貿易用語集(あいうえお順)
根本的な貿易用語をできるだけわかりやすく説明してみました。
少しでも皆様のビジネスにお役にたてれば幸いです。
あ行
アイソコンテナ(Tank Container, Tanktainer, ISO Container, Isotainer)
タンクコンテナ参照
揚げ地(Port of Discharge)
国際輸送をした貨物を荷降ろしする海港、空港などのこと。
アメンドメント(Amendment)
信用状(L/C)が発行された後、その信用状の条件等を変更すること。原契約との相違、内容の不備、記載誤り、買取り書類作成上の不可能項目等について修正・訂正を行う必要がある場合に行う。一般的に発行される信用状は全て取消不能信用状(Irrevocable L/C)であるので、たとえ信用状中に明らかな誤りがあった場合でも、信用状の受益者(通常は輸出者)の同意なく、発行依頼人(通常は輸入者)が一方的に訂正、修正を行うことは出来ない。入手済みの信用状の内容に不備等ある場合、輸出者は確実に輸出代金の回収をはかるため、船積実施前に輸入者に当該個所のアメンドメントを求める必要がある。
異議申し立て
関税法その他の税法に関する法律の規定により、税関長の処分について不服のあるものが、その処分の通知を受けてから2ヶ月以内に行うことのできる不服申し立てのこと。異議申立書を受け取った税関長は、その処分が正しかったかを調査し、その結果を決定書謄本で申し立てた人に通知する。
委託加工貿易(Processing Deal Trade)
委託者が原材料などを提供し、受託者によって加工を行い、加工されたその製品を輸入する貿易形態のこと。受託者が日本の場合(製品を日本から輸出)は順委託加工といい、委託者が日本の場合(製品を日本へ輸入)を逆委託加工という。
一覧払い(At Sight)
商品代金の決済方法で、支払い者が手形の提示を受けたとき、直ちに代金を支払う方法である。原則、輸入者はこれを決済しないと銀行から船荷証券(B/L)を含む船積書類を受け取ることが出来ず、商品を手にすることが出来ない。
一般特恵関税制度(GSP, Generalized System of Preference)
南北問題解決の一手段として、先進国が開発途上国から輸入する一定の農水産品、鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適応することによって、開発途上国の工業化と経済の発展を促進する国際的な制度である。国際貿易開発会議(UNCTAD)において1970年に枠組み合意がなされ、日本では1971年8月から実施されている。
一般特恵関税制度原産地証明書 様式A(GSP Form A)
フォームA参照
一般取引条件(General Terms and Conditions)
自社の全ての取引に適用する契約条件のこと。
注文書/注文請書などの契約書の裏面に記載されることが多く、しばしば表面に「裏面の内容を契約の前提とする。裏面とともに契約内容を構成する。」などと記載されている。
注文書/注文請書などの契約書の裏面に記載されることが多く、しばしば表面に「裏面の内容を契約の前提とする。裏面とともに契約内容を構成する。」などと記載されている。
インコタームズ(Incoterms)
各国の商習慣の違いによって発生する取引上の誤解、紛争などを防止するために国際商業会議所(ICC = International Chamber of Commerce)が1935年に制定した貿易条件の解釈基準に関する国際規則。正式名称は”International Rules for the Interpretations of Trade Terms”。任意規則であるためそれ自体に強制力は無いが、当事者間でインコタームズに準拠する旨の合意をしておくと当事者間においては拘束力を有する。加除修正を繰り返し、現在は4類型11条件に分けて定義した2010年度版(インコタームズ2010)が最新版である。但し、過去の分が無効になったわけではないので、契約時に何年版を適用するのを明記することが望ましい。
以下に、「インコタームズ2010」が規定する2つの分類と11項目の取引条件を示す。
以下に、「インコタームズ2010」が規定する2つの分類と11項目の取引条件を示す。
略称 | 取引条件 | ||
---|---|---|---|
(1)あらゆる輸送形態に適した規則 (Rules for Any Mode or Modes of Transport) | EXW | Ex Works | 工場渡し |
FCA | Free Carrier | 出荷地運送人渡し | |
CPT | Carriage Paid To | 輸送費込(運送人渡し) | |
CIP | Carriage and Insurance Paid To | 輸送費・保険料込 (運送人渡し) | |
DAT | Delivered at Terminal | ターミナル持込渡し | |
DAP | Delivered at Place | 仕向地持込渡し | |
DDP | Delivered Duty Paid | 仕向地持込渡し 関税売り主負担(関税込み) | |
(2)海上および内陸水路輸送のための規則 (Rules for Sea and Inland Waterway Transport) | FAS | Free Alongside Ship | 本船船側渡し |
FOB | Free On Board | 本船積込渡し | |
CFR | Cost and Freight | 運賃込(本船積込渡し) | |
CIF | Cost Insurance and Freight | 運賃・保険料込 (本船積込渡し) |
インターバンク取引(外貨)
外国為替市場での銀行間での通貨取引のこと。
ここで適用される為替レートを「インターバンクレート(銀行間取引相場)」という。
ここで適用される為替レートを「インターバンクレート(銀行間取引相場)」という。
インターポート(Interports)
近い港の意。日本では、極東、東南アジア域内の諸港または近海のことをいう。
インテグレーター(Integrator)
国際運送・物流業者のうち、貨物の集荷から国際輸送、配送に至るまでのDoor to Door運送を自社の経営資源のみで一貫して行うもののこと。広範囲にわたる輸送ネットワークを構築するため、航空機や集配車、仕分けターミナルなどの大規模な設備投資が必要となる。FedEx(アメリカ)、UPS(アメリカ)、DHL(ドイツ)、TNT(オランダ)などがこれにあたる。
インボイス(Invoice)
輸出貨物の品名、数量、価格、契約条件、契約単価などを記載した明細書と請求書を兼ねる書類のこと。貿易取引において、船荷証券(B/L)と並ぶ最重要書類の一つ。輸出時及び輸入時の貨物通関手続きなどにも不可欠な書類である。以下の種類がある。
- 商業送り状(Commercial Invoice)
- 売主(輸出者)が、買主(輸入者)にあてて発行する貨物の明細を記した書類で、出荷案内書、納品書、物品明細書、価格計算書及び代金請求書などを兼ねている。
貨物の品名、数量、単価、金額、本船名、船積日、船積港、仕向港などが記載されている。 - プロフォーマインボイス(Proforma Invoice)
- 見積り送り状と訳されることもあるが、一般的なビジネスの現場では買主(輸入者)から注文書や注文の内示の受領後に売主(輸出者)が価格その他の契約条件を記載して発行する。買主はこの書類を確認した上で、銀行送金やL/C開設の手配をする。従って日本語のイメージでは、見積り書ではなく注文請書に近い。
- カスタムズインボイス(Customs Invoice)
- 輸出通関時に輸出申告の為に発行する税関用インボイス。
- 領事送り状(Consular Invoice)
- 輸出品の価格などの正当性を証明するために、輸出国に駐在する輸入国の領事が輸出者の作成したインボイスや原産地証明書などに査証(ビザ)するもの。輸入国で関税の公正な徴収や統計資料作成などの目的で用いられる。近年では廃止される傾向が多いが、中東、アフリカ、中南米の諸国などで輸入時の通関時に必要とされる国が残っている。領事の査証には費用と手間がかかるため、船積日の変更などによる書類の内容変更などの際は悩ましい問題となる。
インポーター(Importer)
貨物の輸入者のこと。
インランドデポ(Inland Depot)
海港や空港の周辺地域以外の内陸部にある保税地域である物流拠点のこと。内陸地域の経済国際化、貿易振興などの目的で地方自治体などが整備している。保税蔵置や通関が出来るため、輸入したコンテナを港でデバンニングせずここまで保税輸送し、デバンニングすることなどが出来る。
ウェイビル(Waybill)
シーウェイビル参照
受取船荷証券(Received B/L)
船荷証券において、貨物が積地港の船会社コンテナヤード(CY)又はコンテナフレートステーション(CSF)にて受け渡しがされた時点で発行される船荷証券(B/L)のこと。これに対し、実際に貨物が本船に積み込まれた後に発行される船荷証券(B/L)を船積船荷証券(Shipped B/L又はOn Board B/L)という。一般的に、船荷証券に細かく書かれた英文がReceivedで始まっているものは受取船荷証券であると判断出来る。貨物が実際に船積みされた後に、船会社が積み込まれた旨(On Board Notation又はOn Board Endorsement)を船積み日と署名とともに追記し、これをもって船積船荷証券と同一効力とみなされる。
上屋(うわや)(hed)
主に港湾にて輸出入貨物の荷さばきや一時保管を行う倉庫。保管を主な目的とする倉庫と異なり、その蔵置期間は一ヶ月以内である。
運賃着払い(Freight Collect)
B/L上の荷受人が運賃を支払う方法のこと。
運賃同盟(Freight Conference, Shipping Conference)
同一航路に定期船を就航させている海運業者が、相互の競争を調節制限して相互の利益を維持増進するために、運賃等について協定をする国際カルテルのこと。運賃同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。近年では同盟に拘束されることなく船会社と荷主の交渉によって運賃が決定される傾向にある。
エアウェイビル(AWB, Air Waybill)
航空運送状参照
エアフレートフォワーダー(Air Freight Forwarder)
航空輸送を専門に扱うフォワーダー。
エルジー(L/G, Letter of Guarantee, L/I, Letter of indemnity)
貿易取引において、当事者間の一方にとってリスクがある行為を行う折に、もう一方がその損害を賠償する旨を約する保証状。
輸出取引で船会社に船荷証券(B/L)の内容変更を依頼する時、信用状(L/C)決済における輸出取引で船積書類と信用状の内容に不一致(ディスクレ)があるにもかかわらず銀行に買取りを要請する時(L/Gネゴという)や信用状(L/C)決済における輸入取引で船荷証券(B/L)原本の到着前にもかかわらず船会社から貨物の引き取りを要請する時などに差し入れる。
輸出取引で船会社に船荷証券(B/L)の内容変更を依頼する時、信用状(L/C)決済における輸出取引で船積書類と信用状の内容に不一致(ディスクレ)があるにもかかわらず銀行に買取りを要請する時(L/Gネゴという)や信用状(L/C)決済における輸入取引で船荷証券(B/L)原本の到着前にもかかわらず船会社から貨物の引き取りを要請する時などに差し入れる。
エルジーネゴ(L/G Negotiation)
信用状(L/C)決済における輸出取引で船積書類と信用状の内容に不一致(ディスクレ)があるにもかかわらず輸出者が銀行に買取りを要請する時、信用状買取銀行に対しエルジー(L/G, Letter of Guarantee)を差し入れて行う買取方法。エルジーネゴの場合、信用状発行銀行には支払義務はないため、信用状買取銀行の視点から見て輸出者の信用力が十分あり、不一致(ディスクレ)の内容が比較的軽微な際に用いることが可能となる。輸出者の視点から見ると、輸入者に十分な信用が置ける場合以外はエルジーネゴを極力避け、信用状(L/C)記載通りの書類をそろえるべきである。
オープントップコンテナ(Open Top Container)
コンテナの屋根に取り外せるシートが張ってある特殊コンテナのこと。コンテナ上部からの荷役が可能であり、コンテナ横のドアからの搬出入が困難な長尺物や嵩高物の輸送に適している。コンテナ本体より高さのある貨物を積載することも出来る。
オールリスク条件(All Risks, A/R)
貨物海上保険において最も一般的にもちいられている保険条件で、事故に対して広い範囲の危険を担保する。ただし、特約が無い限り、戦争、内戦、ストライキ、輸送の遅延、放射線汚染、梱包の不完全、貨物の性質による損害、故意による損害、などは対象外である。オールリスク条件は、1963年に作成された旧協会貨物約款の保険条件であり、2009年作成の新協会貨物約款(ICC, Institute Cargo Clause)では”Institute Cargo Clause A”がオールリスク条件に最も類似している。
乙仲(Forwarder, Custom Broker)
一般的には海貨業者(かいかぎょうしゃ)のこと。荷主の依頼を受け、港で輸出入通関、荷役などを行う。由来は、1939年制定の旧海運組合法にある乙種海運仲立業の略である。
オファー(Offer)
輸出契約に先だって、売主が買主に出す見積りのこと。買主が売主に見積り依頼することを引き合い(Inquiry)といい、通常、買主の引き合いに対して売主がオファーを出す。
か行
カーゴサブレット(Cargo Sublet)
船会社が必要な船のスペースを確保することが困難になった場合に、荷主との契約を履行するために他の船会社のスペースを借りること。
カートン梱包(Carton)
段ボール箱による梱包方法のことで、通常は比較的軽いものを梱包するのに用いられる。
外貨作業(Foreign Cargo Working)
外国貨物(外貨)(Foreign Cargo)
既に輸出の許可を受けた貨物又は外国から到着した貨物で輸入の許可を受ける前の貨物。
外国為替(Foreign Exchange)
現金の輸送を伴わずに、国際間の賃借を為替手形、送金小切手などで決済すること。かつては法律(外為法)により取引に制限があったが、現在は完全に自由化され、より多様な取引が可能になっている。
外国為替相場(Foreign Exchange Rate)
各通貨間の交換率のこと。日本の場合、1949年に1米ドル = 360円の固定相場に設定され、1973年に変更相場制に移行し、現在に至っている。国によって制度が大きく異なっており、完全な変動為替相場制を採用している通貨は、先進国など一部の通貨に限られている。
外国ユーザーリスト(The List of Suspicious End Users)
経済産業省から輸出者に提供される、大量破壊兵器の開発などの懸念が払しょくされない外国の企業名や組織名の情報のこと。経済産業省のホームページに掲載されており、随時更新される。2013年時点で、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、香港の組織が掲載されている。輸出者は輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されていないことを事前に確認する義務があり、基本的にリストに記載されている組織に対する輸出は、経済産業大臣の許可が必要になる。
解釈全損(Constructive Total Loss)
推定全損参照
海上運賃(Ocean Freight)
貨物の海上輸送に対する代価。船会社に支払う。船賃ともいう。主に需要と供給の関係により相場が形成され、商品相場の変動要因にもなりえる。航空運賃と同じように、基本運賃に加えサーチャージ(BAF, CAFなど)と呼ばれる割増料金がかかることがある。
海上運送状(Sea Waybill)
シーウェイビル参照
海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS Convention)
1912年のタイタニック号海難事故を受けて制定された船舶の安全確保についての国際条約である。1914年に欧米主要海運国の出席のもとに開催された「海上における人命の安全のための国際会議」にて、救命艇、モールス無線機の装備や船客の等級による救命順序の廃止などを採択したが、第一次世界大戦勃発のため、発効には至らなかった。
その後、修正を加えた条約が1929年に締結され、1933年に発効した。現在の条約は、1974年のSOLAS条約で、累次の改定が行われている。最近では、2001年のアメリカ同時多発テロを契機に2002年に改定がなされており、テロ対策として港湾と船舶の保安対策強化が義務付けられている。
その後、修正を加えた条約が1929年に締結され、1933年に発効した。現在の条約は、1974年のSOLAS条約で、累次の改定が行われている。最近では、2001年のアメリカ同時多発テロを契機に2002年に改定がなされており、テロ対策として港湾と船舶の保安対策強化が義務付けられている。
海上保険(Marine Insurance)
航海上の事故によって発生する積み荷などの損害の填補を目的とする損害保険のこと。海上保険の保険期間は、期間建て(2年間など)の火災保険や自動車保険などと異なり、原則として航海建(輸送区間:A地点からB地点までを保険期間とする)となっている。通常、船舶保険と貨物海上保険に大別される。
船舶保険は、船舶を対象とする保険で、船舶自体の損傷に加え、事故に伴う食糧や燃料などの損失や、衝突による賠償金などを保障する。
貨物海上保険は、船舶で国際間を輸送する貨物を対象として損失を保障する。貨物海上保険は、FPA (Free From Particular Average)と呼ばれる「分損不担保」、WA (With Average)と呼ばれる「分損担保」及びAR (All Risks)と呼ばれる「全危険担保」(オールリスク)の三種類に分けられる。このうち、「全危険担保」(オールリスク)が最も一般的に行われる保険条件である。
保険の対象となる金額(付保金額)は通常CIF金額の110%であるが、これは期待利益として10%上乗せすることが一般的だからである。
CIF契約においては売主が、FOBまたはCFR契約においては買主が保険会社と契約する。
船舶保険は、船舶を対象とする保険で、船舶自体の損傷に加え、事故に伴う食糧や燃料などの損失や、衝突による賠償金などを保障する。
貨物海上保険は、船舶で国際間を輸送する貨物を対象として損失を保障する。貨物海上保険は、FPA (Free From Particular Average)と呼ばれる「分損不担保」、WA (With Average)と呼ばれる「分損担保」及びAR (All Risks)と呼ばれる「全危険担保」(オールリスク)の三種類に分けられる。このうち、「全危険担保」(オールリスク)が最も一般的に行われる保険条件である。
保険の対象となる金額(付保金額)は通常CIF金額の110%であるが、これは期待利益として10%上乗せすることが一般的だからである。
CIF契約においては売主が、FOBまたはCFR契約においては買主が保険会社と契約する。
海上保険証券(Marine Insurance Policy)
貨物海上保険契約の成立とその内容を証するために保険者(保険会社)がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する証券のこと。
回転信用状(Revolving L/C)
信用状(L/C) の種類の一つで、輸入者が同一の取引先から継続的に同一の商品を輸入する際に、まず船積み一回分の金額分の信用状を発行し、その船積・決済が完了すると同金額の信用状が自動的に更新されるようにする信用状のこと。信用状発行の手間やコストを省くために用いられる。
買取銀行(Negotiation Bank)
輸出者が信用状(L/C)に基づいて振り出した輸出為替手形等を船積書類とともに買取る銀行のこと。買取銀行は、手形や船積書類が信用状の条件に一致し、また書類相互間に不一致がないことを確認した上で取引に応じる。通常、買取銀行は手形等の額面金額を即座に輸出者へ支払い、買取銀行が輸入者の銀行(信用状発行銀行)から輸出代金を受け取るのはその後となる。輸入者の銀行から買取銀行への実際の入金日までの立替金利は後日輸出者へ請求する。D/P(Document against Payment)やD/A(Document against Acceptance)など信用状(L/C)無し輸出為替手形を買取る時は輸入地の銀行の支払い保証が無い分取引のリスクが高く、輸出者の取引銀行が買取りを行わないこともある。
買取銀行指定信用状(Restricted L/C)
手形の買取を特定の銀行に指定している信用状(L/C)のこと。指定銀行が輸出者の取引銀行で無ければ、輸出者が買取又は取り立てにあたり取引銀行に書類(為替手形、船荷証券、インボイス、その他)を提出する場合、取引銀行は指定銀行を通じて書類を輸入者の銀行(信用状発行銀行)へ送付する必要がある。結果、割高な費用がかかることとなる。
輸出者が直接、当該信用状(L/C)の指定銀行へ書類を持ち込む場合は、当該銀行との取引条件の交渉が必要となる。
輸出者が直接、当該信用状(L/C)の指定銀行へ書類を持ち込む場合は、当該銀行との取引条件の交渉が必要となる。
価格条件(Price Term)
CIFやFOB条件といったインコタームズ及びどの通貨を使うか等の条件のこと。
確認信用状(Confirmed L/C)
信用状(L/C)は発行銀行(Issuing Bank)が支払いを保証しているが、発行銀行自体の信用力に不安がある際などに、輸出地の銀行など(通常、輸出者の取引銀行)によって重ねて支払保証が確認(コンファーム)された信用状のこと。輸出者は、信用状金額 や発行銀行のリスク料率等に応じたコンファーム手数料を確認銀行(信用状に支払保証を確認する銀行)に支払う。発行銀行自体の信用状態(発行銀行の所在国のカントリーリスク含む)が良ければ、輸出者が確認銀行へ支払うコンファーム手数料は割安の料率が適用される。
学免(Duty Exemption for Goods for Scientific Research or Education)
我が国の学術・学問の発展を促進する目的で、学術研究用品の輸入に際し設けられた免税制度のこと。
加工貿易(Processing Trade)
原材料または半製品を輸入し、これを加工してその製品を輸出し、差額を収入とする貿易形態のこと。
過少申告加算税(Additional Tax for Deficient Declaration)
貨物の輸入申告などの後、税関の調査により納税金額が過少であるとして修正申告または更生が行われた時に、増加した税額の10%を課される追加課税のこと。正当な理由がある場合や税関の調査による更生を予知せず自主的に修正申告をした場合には課されない。
カスタムズインボイス(Customs Invoice)
課税価格(Value for Customs Duty)
関税や消費税などの税額算定の基準になる輸入貨物の価格のこと。WTO関税評価協定では、各加盟国が基準をCIF又はFOBに定めるとしている。日本、EU、中国、韓国、インド、ASEANなどではCIF価格が基準になり、米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなどではFOB価格を基準としている。
ガッチャ(Lashing Belt)
貨物(Cargo, Goods)
輸送の対象となる物品のこと。
貨物到着案内(Arrival Notice)
空バン(Empty Container)
貨物が入っていないコンテナ。
為替手形(Bill of Exchange, Draft)
手形の振出人(Drawer)が、第三者である名宛人(支払人, Drawee)に対して、指図人(受取人, Payee)への金銭の支払いを委託することを記載した証券のことで、約束手形(Promissory Note)とともに手形の一種である。略称は為手(ためて)。振出人に支払義務は無く、支払人(名宛人)にある。約束手形が振出人(支払人)と名宛人(受取人)の二者間取引であるの対し、為替手形は以下の通りの三者間取引である。
- A 振出人(Drawer)
- 為替手形を振り出す。為替手形の振出人は通常、輸出者。
約束手形においては振出人に支払い義務があるが、為替手形において振出人は手形代金を支払いもしなければ、受取りもしない。 - B 名宛人=支払人(Drawee)
- 手形代金を支払う。輸入者又は輸入者の銀行。
- C 指図人=受取人(Payee)
- 手形代金を受取る。買取銀行。
為替リスク(Exchange Risk)
外国為替レートの変動により生じるリスクのことで、輸出の場合外貨建てで貨物の輸出契約を締結すると、代金決済時に円高になれば為替差損を被ることとなるが、円安になれば差益を得ることとなる。輸入の場合は、輸出の場合とは逆の効果がある。為替リスクを最小化するためには、為替予約を実行して事前に決済レートを確定することが有効である。
簡易税率(Simplified Duty Rate)
日本に入国する旅行者等の携帯品又は別送品に対して設けられた簡易な税率のこと。
看貫(Weighing Machine)
「かんかん」と読む。貨物の重量を量ること又は秤のこと。
関税(The Customs Tariff Law)
関税の税率、課税標準、減免等について定めた法律である。1911年に施行された。
関税番号(H.S. Code, Harmonized Commodity Description and Coding System, Tariff Code)
関税法(The Customs Law)
関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出入についての税関手続の適正な処理を図るために必要な事項を定めた法律。関税定率法と並んで関税制度の基本法である。1954に施行された。
関税率表(Customs Tariff Schedules)
あらゆる物品を一定の原則に従って品目別に分類し、それぞれの品目ごとに定められた関税率を記載した表のこと。我が国の関税率表は、「輸出入統計品目番号」(H.S. Code)に基づいている。
完全生産品(Wholly Obtained or Produced Goods)
生産が一ヶ国のみで完結している物品のこと。例えば、収穫された農水産品、採掘された鉱業品、捕獲された動物、製造の際に発生したくず・廃棄物やそれらから回収された物品、完全生産品のみを原料として生産された物品などがある。製造工程で生じたくず・廃棄物を含める点に留意。
ガントリークレーン(Gantry Crane)
コンテナ貨物の荷役用のクレーンで、コンテナクレーン、ブリッジクレーンとも呼ばれる。本船が自装している場合もあるが通常は岸壁に設置され、コンテナ船からコンテナ貨物を岸壁に降ろしたり、船に積んだりするために使用される。ガントリークレーン1基あたりの取扱量は、日本の各ターミナルでは一時間当たり平均コンテナ35本程度である。
甲板積み(On Deck)
本船の船倉に積み込めない貨物を甲板上に積み込むこと。特に在来船の場合は、投荷や波ざらいなど船倉内に比べ貨物が損傷を受ける危険度が高いため、特約を付保しないと通常の海上貨物保険ではてん補されない。
機器受渡証(Equipment Interchange Receipt, E.I.R.)
船会社が荷主にコンテナ機器を貸し出す際に、受け渡しを証明する書類で、引き渡し時点での異常の有無などを含めコンテナの情報が記録されている。
危険物コンテナ収納検査
危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)にて定められた特定の危険物(火薬類、高圧ガス、一部の引火性液体、有機過酸化物、一部の毒物、放射性物質及び一部の腐食性物質)をコンテナ船で輸送する際、船積前に日本海事検定協会や新日本検定協会などの国の登録機関から受ける検査。危険物の海上輸送をより安全にする目的で、バンニング時に危険物のコンテナへの収納方法について検査する。タンクコンテナでの輸送の時は必要無い。
危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)
船舶による危険物の輸送に関して、容器の強度、表示、積載方法などの基準を定めたものである。1974年のSOLAS条約にて規定されている、国際海上危険物規定(IMGD Code)、国際バルクケミカルコード(IBC Code)、国際ガスキャリアコード(IGC Code)等の国際基準を逐次取り入れている。危険物の船舶による運送に際しては、最新の規則に精通しておく必要がある。
季節関税(Seasonal Duty)
輸入される時期によって適用する税率が異なる関税のこと。保存のきかない果物や野菜などについて、国産品の出回り時期がある季節に偏っている場合、その期間に限ってこれと競合する輸入品に対し高い関税を課し、国内業生産者を保護する。オレンジやバナナなどに適用されている。
喫水(Draft)
船舶において、水面から船体の一番下までの垂直距離のこと。水中に沈んでいる部分の深さであるので、水深より喫水が大きいと船が海底に乗り上げることになる。積み荷を増やすと喫水は深くなる。海水の濃度によっても変化し、河川や河口付近などでは海水と淡水の比重差により喫水は増加する。
基本税率(General Rate of Duty)
関税定率法に定められている税率であり、特別な事情の変更のない限り長期的に適用される基本的な関税率のこと。国内産業の状況、内外価格差や適切な国内産業の保護などを勘案した長期的な視点を基に設定されている。暫定税率、特恵税率と並び国定税率の一つ。
記名式裏書(Full Endorsement)
船荷証券(B/L)などの流通証券の所有者が、その証券を他者に譲渡するために裏書する際、譲渡される被裏書人を明記して裏書すること。譲渡される被裏書人を明記せずに裏書することは白地裏書(Blank Endorsement)という。
キャッチオール規制(Catch-All Controls)
2002年4月に大量破壊兵器の開発等を規制する目的で導入された制度のこと。
大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発などに用いられるおそれのある特定の貨物や技術(これらはリスト規制品として品名がリストアップされている)以外のものを取り扱う場合であっても、大量破壊兵器(核兵器、放射能兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等)の開発、製造、使用、又は貯蔵に用いられるおそれがある場合や通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合は、経済産業大臣の許可が必要となる。
したがって、輸出者は貨物の輸出または技術の提供に当たって、用途・需要者を確認する必要がある。食料品、動植物などのわずかな例外を除きほとんどのものが対象範囲となる。
輸出者が用途又は需要者の確認を行った結果、兵器の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがあることを知った場合や経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合に、貨物の輸出または技術の提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる。リスト規制を補完していることから、補完的輸出規制とも言う。輸出貿易管理令別表第3に定めるホワイト国(2013年時点で27ヶ国が指定されている。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア(2012年7月に追加)、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から除外される。海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出者は「リスト規制」と「キャッチオール規制」の両方の観点から確認を行う必要がある。
大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発などに用いられるおそれのある特定の貨物や技術(これらはリスト規制品として品名がリストアップされている)以外のものを取り扱う場合であっても、大量破壊兵器(核兵器、放射能兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等)の開発、製造、使用、又は貯蔵に用いられるおそれがある場合や通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合は、経済産業大臣の許可が必要となる。
したがって、輸出者は貨物の輸出または技術の提供に当たって、用途・需要者を確認する必要がある。食料品、動植物などのわずかな例外を除きほとんどのものが対象範囲となる。
輸出者が用途又は需要者の確認を行った結果、兵器の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがあることを知った場合や経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合に、貨物の輸出または技術の提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる。リスト規制を補完していることから、補完的輸出規制とも言う。輸出貿易管理令別表第3に定めるホワイト国(2013年時点で27ヶ国が指定されている。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア(2012年7月に追加)、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から除外される。海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出者は「リスト規制」と「キャッチオール規制」の両方の観点から確認を行う必要がある。
キャリア(Carrier)
荷主から荷物を引き受け、船や航空機などで運搬する事業者のこと。
ギャング(Gang)
海運業界では、本船に貨物を積み下ろしする作業員のグループの1単位のことをいう。1ギャング(ワンギャング)はコンテナ船では7-12名程度のことが多い。良い人たちである。
協定税率(Conventional Rate of Duty)
外国との条約に基づいて、特定品目について一定率以下の関税しか課さないことを取り決めている関税率のこと。我が国では、世界貿易機関(WTO)の協定に基づくWTO協定税率のみが存在し、WTO加盟国間では原則としてこの税率が適用されることとなる。全てのWTO加盟国に対し同じ税率を無条件に適用する義務があり、特定の国だけに関税を低く設定して優遇したり、逆に高関税を課したりすることは禁じられている。ただし、二国間や多国間で自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を結ぶことで、WTO協定税率より安い税率を設定することが出来る。
機用品(Aircraft’s Stores)
航空機で使用する貨物のこと。燃料、飲食物等の消耗品などである。
共同海損(General Average)
船舶が事故に遭遇した場合の合理的損害や費用の支出について、利害関係者間で按分し、損害を共同で負担する制度のこと。沈没の危険をさけるために一部の貨物を海に捨てるなどして損害・費用が発生した場合、船会社から共同海損が宣言される。共同海損が宣言されると、船の沈没を回避できた船会社や沈没を免れた貨物の荷主も、犠牲になった貨物の補てんや支出費用を、貨物の価額に応じて按分負担しなくてはならない。共同海損の原則や清算方法は、ヨーク・アントワープ規則(York-Antwerp Rules)にて取り決められている。原則として貨物海上保険でカバーされているため、貨物海上保険を付けている場合、共同海損分担金は保険会社によって支払われる。
緊急関税(Emergency Tariff)
国外市場における価格の下落などにより特定貨物の輸入が急増した場合、同種・競合貨物を生産する国内産業の重大な損害を防止するために課される割増関税のこと。関税定率法(第9条)に規定されている。セーフガード参照。
クーリエ・サービス(Courier Cargo Service)
急ぎの書類やサンプルなどの小口貨物を航空便で外国に届ける民間企業の配達のこと。特定地域向けの危険品などの例外を除き、届け先までDoor to Doorで送付することが出来る。国際宅配便。
クリーン信用状(Clean Letter of Credit)
インボイスや船荷証券(B/L)などの船積書類の添付がなくとも手形の引受け、支払いを約束する信用状のこと。担保となる船積書類が伴わないのでリスクがあるため貿易取引に使用されることは少なく、運賃、保険料の支払い、借入金の返済などの貿易外取引に使用されることが多い。
クリーン船荷証券(Clean B/L)
外見上、貨物に損傷が無く、数量に過不足無い形で船積みされた場合に発行される船荷証券(B/L)のこと。これに対し、貨物に不具合がある場合には故障付船荷証券(Foul B/L)が発行される。信用状(L/C)決済の際、買取銀行はクリーン船荷証券のみ買取に応じる。
クレート梱包仕様(Crate, C/R)
外から貨物が見える木枠による梱包方法の一つであり、梱包後でも内容物を把握することが可能である。ケース梱包とともに、カートンなどで対応できない重量物に用いられている。ケース梱包に比べると資材が少なくて済むため、梱包コストを抑えられ、完成重量を軽量化することが出来るが、透かし部分からのダメージによる破損や防水には注意が必要である。
クロックワイズ積み付け(Clock Wise Stowage)
自動車運搬船で右ハンドル車を輸送する際の基本的な積載方法で、車が出入りするスロープを中心に時計回り(Clock Wise)の順に車を積み付ける。バックで止めるため、下ろす時には前進で出すことが出来る。左ハンドルなら反時計回り(Counter Clock Wise)に積む。1977年頃に日本郵船が導入した。
燻蒸(Fumigation)
梱包に使用される木材(パレット、木箱、木枠など)を熱や臭化メチルで消毒処理すること。処理後は消毒済みであることの証明として、国際基準または輸入国の求める承認マークが表示されていることが必要である。
米国、カナダ、メキシコ、キューバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、パナマ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビア、パラグアイ、ベネズエラ、ボリビア、豪州、NZ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、中国、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インド、スリランカ、インドネシア、トルコ、イスラエル、ヨルダン、オマーン、エジプト、ケニア、南アフリカ、その他の国々で輸入用木材梱包材の燻蒸に対する規制が行われている。
米国、カナダ、メキシコ、キューバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、パナマ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビア、パラグアイ、ベネズエラ、ボリビア、豪州、NZ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、中国、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インド、スリランカ、インドネシア、トルコ、イスラエル、ヨルダン、オマーン、エジプト、ケニア、南アフリカ、その他の国々で輸入用木材梱包材の燻蒸に対する規制が行われている。
経済的全損(Constructive Total Los)
推定全損参照
経済連携協定(EPA, Economic Partnership Agreement)
貿易だけでなく、人の移動、投資の自由、知的財産権の保護などを含む幅広い分野のルールを取り決めることで、関係強化を目指す国際協定。これに対し、自由貿易協定(FTA)は特定の複数国や地域で関税その他の貿易障壁をなくすことにより、自由な貿易取引の発展を目指す国際協定である。
ケース梱包仕様(Case, C/S)
貨物を木箱などに入れて密閉する梱包方法のこと。クレート梱包ともに、重量物の梱包に用いられている。木材以外の材質として、スチールやトライウォール(強化段ボール)を用いることもある。密閉梱包のため盗難防止の効果があり、雨やほこりなどのダメージから貨物を保護することが出来る。
ケーブルネゴ(Cable Negotiation)
信用状(L/C)取引において、輸出船積書類と信用状の内容とに不一致(ディスクレ)がみつかった場合の買取り方法の一つ。買取りを依頼された銀行はその内容をスイフト(Swift)にて信用状発行銀行に照会し、信用状発行銀行からその書類の買取りに応じる旨の確認を得た後に、輸出者からの書類の買取りに応じる。
検査場検査(Customs Inspection in the Examination Site)
税関が輸入貨物または輸出貨物を検査する際に、貨物を税関の検査場に持ち込ませて行う検査のこと。
原産地証明書(Certificate of Origin)
貨物の生産地や製造地を証明する書類のこと。輸入申告時に通常の国定税率より低い関税(特恵関税、EPA/FTA税率など)の適用を受けるために必要な証明書である。日本への輸入の際に特恵関税の適用を受けるためには、原産国の税関や権限を有する商工会議所が発給したFORM Aと呼ばれる形式である必要があり、その有効期限は発給日から一年間である。関税低減以外の用途としては、中東諸国によるイスラエルボイコットなど、特定国産の貨物の輸入禁止の必要から利用されることもある。
現実全損(Actual Total Loss)
保険の対象である貨物が、壊滅的な損傷を受け形状をとどめなくなったり、明らかに本来の用途に供せられない程度に変質してしまった場合など、現実に全損が証明出来る損害をいう。絶対全損ともいう。
現地組立輸出(Knockdown Export)
部品や半製品で需要地に輸出し、現地で完成品に組み立てて販売する方式のこと。
舷梯(げんてい)(Gang Way, Accommodation Ladder)
人が乗船・下船するために、一時的に船の横側に取り付けるはしごのこと。タラップ。ふなばしご。
現場検査(Customs Inspection on the spot)
税関が輸入貨物または輸出貨物を検査する際に、税関職員が貨物の蔵置場所に出向いて行う検査のこと。通常は税関の検査場で検査を行うことが多いが、貨物の搬入が困難な場合などはこの方法により検査が行われる。
航空運送状(AWB, Air Waybill)
航空貨物の運送契約を示す書類であり、運送契約締結の証拠書類、運送物品の受領証、運賃等の明細書などの役割を持つ。海上運送における船荷証券(B/L)に相当するが、船荷証券(B/L)が有価証券であるのに対し、航空運送状(Air Waybill)は有価証券ではないので、原本を運送人に提出しなくとも貨物の受け取りが可能である。
航空貨物輸送は、個々の荷主が混載業者に輸送委託し、混載業者はそれらの貨物を一つの大口混載貨物として航空機を運航している航空会社と輸送契約をする。その際に航空会社から混載業者に発行されるのがMaster Ari Waybillである。混載業者は、個々の荷主に対しては自らが運送人の立場でHouse Air Waybillを発行する。
航空貨物輸送は、個々の荷主が混載業者に輸送委託し、混載業者はそれらの貨物を一つの大口混載貨物として航空機を運航している航空会社と輸送契約をする。その際に航空会社から混載業者に発行されるのがMaster Ari Waybillである。混載業者は、個々の荷主に対しては自らが運送人の立場でHouse Air Waybillを発行する。
航空危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulations)
航空便において危険物を安全に輸送するための取扱い手順を提供するために、IATAが毎年改訂出版している規則書(Dangerous Goods Regulations)を日本語に翻訳したものである。
航空輸送の制限貨物、危険物の分類、包装規定、表示方法、必要書類などに関しての規則が掲載されている。危険物の航空便による運送に際しては、最新の規則に精通しておく必要がある。
航空輸送の制限貨物、危険物の分類、包装規定、表示方法、必要書類などに関しての規則が掲載されている。危険物の航空便による運送に際しては、最新の規則に精通しておく必要がある。
工場渡し価格(EXW, Ex-Works)
インコタームズ(Incoterms)の貿易条件の一つで、売主(輸出者)は自社の工場や倉庫などで貨物を買主に引き渡し、その後の費用と危険は買主の負担になる。
日本が売主の場合は、買主は日本のフォワーダーを税関事務管理人として任命し、税関への輸出申告手続きを買主の名義で行う。欧州では原則居住者が輸出入申告を行うことになっているため、欧州が売主の場合は、売主の名義で輸出通関手続きを行う。米国が売主の場合は、米国のフォワーダーを買主の輸出代理人として任命する必要がある。
日本が売主の場合は、買主は日本のフォワーダーを税関事務管理人として任命し、税関への輸出申告手続きを買主の名義で行う。欧州では原則居住者が輸出入申告を行うことになっているため、欧州が売主の場合は、売主の名義で輸出通関手続きを行う。米国が売主の場合は、米国のフォワーダーを買主の輸出代理人として任命する必要がある。
更生(Reassessment)
貿易においては、一般的に輸入の関税の申告額に不足があった場合に、税関長が税額を変更すること。もし納税した税額が多い場合には、(納税者)輸入者が税関長に対して税額等の更生請求をすることも可能。
公正取引(Fair Trade)
自由貿易下において立場の弱い発展途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を促すために、発展途上国の農産物や雑貨などを適正な価格で継続的に購入・消費する取組み。
コーロード(Co-Load)
海上輸送において、混載業者(フォワーダー)はコンテナ一本分に満たない小口貨物(LCL貨物)を多数の荷主から集荷して、仕向地ごとにコンテナ一本に仕立てて輸送するが、自社ではタイミング良く一緒に積む貨物が十分集荷出来ないことがある。そのような時に、同じ仕向地向けに多くの貨物を集荷している他の業者のコンテナに相積すること。この時、他の業者のコンテナに相積する混載業者は、コーローダー(Co-Loader)と呼ばれる。コーロードが行われた場合、コーローダーは、荷主や荷受人に通常の運賃等に加え、コーロードフィー(Co-Load Fee)を請求することがある。
コーローダー(Co-Loader)
コーロード参照
コーロードフィー(Co-Load Fee)
コーロード参照
国際海事機関(IMO, International Maritime Organization)
海上の安全確保、海洋汚染防止や能率的な船舶の運航など、船舶や海洋に関する国際ルール作りのために諸問題を審議する国連の専門機関である。1958年に政府間海事協議機関(Inter-governmental Maritime Consultative Organization)が設立され、1982年に現在の名称に改称された。本部はロンドンに置かれている。
国際海上危険物規則(IMDG Code, International Maritime Dangerous Goods Code)
国際的な危険物の輸送における安全性を確保するために、国際海事機関(IMO)内の海上安全委員会(MSC)で採択される国際海上危険物規定である。危険物の定義、分類、危険物リスト、容器規定、輸送手順、容器等の試験規定、運送基準などが定められている。
国際ガスキャリアコード(IGC Code)
液化ガスの運送のための船舶構造と設備に関する国際規則である。
国際航空運送協会(IATA, International Air Transport Association)
国際線を運航する世界各国の航空会社の業界団体である。1945年4月に前身であるInternational Air Traffic Associationの継承機関として設立され、本部はカナダのモントリオールにあり、スイスのジュネーブにも管理オフィスがある。航空産業の発展、安全・確実・経済的な航空運送の促進、航空会社間の協力体制の強化、環境問題への対策などを目的とする。航空運賃や運送規則などを加盟航空会社間において協議し、取り決める。約230の航空会社で構成され、日本では日本航空(JAL)、全日本運輸(ANA)、日本貨物航空(NCA)の3社が会員となっている。通常「イアタ」と読むが、「アイアタ」とも読む。
国際統一商品分類システム(H.S. Code, Harmonized Commodity Description and Coding System, Tariff Code)
国際バルクケミカルコード(IBC Code)
危険化学品運送のための船舶構造と設備に関する国際規則である。
国際標準化機構(ISO, International Organization for Standardization)
工業分野(電機分野を除く鉱工業、農業、医薬品など)の国際標準の策定とその利用促進を目的として1947年2月に発足した民間の非営利団体である。本部はスイスのジュネーブにあり、150ヶ国以上の加盟国が参加している。参加は各国の代表的標準化機構に限定されており、日本では日本工業標準調査会(JISC)が加盟している。国際標準化機構で制定された規格がISO規格であり、ISOねじのように工業製品そのものの国際規格もあるが、ISO9001のように品質管理の仕組みに対する国際規格もある。ISO規格が消費者の製品選択基準になり、また昨今ではISO取得が取引条件になることもある。
国際複合一貫輸送(International Multimodal Transport)
同一の運送人が異なる2つ以上の輸送手段を用い、貨物の引受地から最終仕向地まで一貫した運送を行うことである。船舶、鉄道、トラック、航空機などを組み合わせる。
国連番号(UN Number)
国連内に設置された危険物輸送専門委員会勧告の危険物リストに掲載されている危険物単体(例:ヒ素 UN No. 1558)若しくは類似の危険性を持つグループ(例:他に品名が明示されているものを除くアルコール類 UN No. 1987)に付与された4桁の数字である。現在、No. 0004からNo. 3506まで付与されている。非危険物には付与されないので、国連番号が付与されている物品は有害危険性があると判断出来る。
このような危険物は、以下の9つのクラスに分類されている。
このような危険物は、以下の9つのクラスに分類されている。
- 火薬類(Explosives)
- ガス類(Gases)
- 可燃性液体類(Flammable Liquid)
- 可燃性固体(Flammable Solids)
- 自然発火性物質(Spontaneously Combustible Solids)
- 水反応性物質(Dangerous When Wet)
- 酸化性物質(Oxidizing Agent)
- 有機過酸化物(Organic Peroxide)
- 毒物(Toxic)
- 病毒をうつしやすい物質(Infectious Substance)
- 放射性物質(Radio Active)
- 腐食性物質(Corrosive)
- 有害性物質(Miscellaneous)
故障付船荷証券(Dirty B/L, Foul B/L)
船積みに際して貨物の外観や数量に異常や不備があることが認められた際に、船会社が発行する船荷証券(B/L)のこと。これに対し、貨物の外観に異常が無く、数量に過不足無い形で船積みされた場合には、クリーン船荷証券(Clean B/L)が発行される。信用状(L/C)決済の際、買取銀行はクリーン船荷証券のみ買取りに応じる。
国境持ち込み私条件(DAF, Delivered at Frontier)
売主(輸出者)は指定の国境で輸出通関を済ませた状態で貨物を買主に引き渡し、その後の費用と危険は買主の負担になる。
コルレス契約(Correspondent Arrangement)
コレポン(Correspondence)
本来は文書で通信をすることであるが、貿易では海外と英文などでやりとりするビジネス文書のことを指す。かつてはテレックス、ファックスであったが、現在はほとんどが電子メールである。わかりやすく簡潔に書くことが肝要である。
混載貨物(Consolidated Cargo, LCL Cargo)
海上コンテナ輸送において、コンテナ一個を貸し切るには費用等の理由で適切でない小口貨物を同じ仕向地の他の荷主の小口貨物と一緒に同じコンテナに入れて輸送すること。コンテナフレートステーション(CFS)にてコンテナへの詰込み作業及びコンテナからの取り出し作業を行うので、CFS(シーエフエス)貨物とも言う。
コンサイニー(Consignee)
海上輸送においては船荷証券(B/L)、航空輸送においては航空運送状(Air Waybill)面に記載されている貨物到着地での貨物の受取人。通常、コンサイニーは輸入者であることが多いが、L/C(信用状)決済の時にL/C発行銀行になるなど、異なることもある。
コンソリ(Consolidation)
海上輸送において、コンテナ一個を貸し切るには小さな同一仕向地向けの貨物を集めて、一個のコンテナに混載して輸送するサービスのこと。または、そのサービスを行う業者。
コンテナ(Container)
貨物のユニット化を目的とする輸送容器で、鉄製のものやアルミ製のものなどがある。世界的に最も一般的な貨物コンテナは、ISO(国際標準化機構)によって規格が統一されている海上貨物用コンテナであり、長さが20フィート(約6メートル)と40フィート(約12メートル)の二種類がある。幅は8フィート(約2.4メートル)、高さは8.6フィート(約2.6メートル)だが、40フィートは高さが通常のものより1フィート(約30センチ)高い9.6フィート(約2.9メートル)のハイキューブコンテナがある。(サイズはすべて外径。)道路交通法により、日本国内の陸上輸送の最大積載量(Max Payload)はコンテナを牽引するトレーラーシャーシの車軸の数(コンテナの下にある台車であるシャーシを真横から見た時のタイヤの数と同じ)によって違い、3軸シャーシを使用する時は2軸シャーシより重い貨物を積載することが出来る。3軸シャーシによる移動であれば、20フィートコンテナで「コンテナ総重量24,000キロ-コンテナ自重 約2,300キロ(鉄製コンテナの一例。コンテナの自重はそれぞれ異なる。)= 最大積載量 約21,700キロ」となり、40フィートコンテナで「コンテナ総重量30,480キロ-コンテナ自重 約3,800キロ(鉄製コンテナの一例。)= 最大積載量 約26,680キロ」となる。
通常の海上貨物コンテナをドライコンテナといい、その他に、冷蔵貨物輸送用のリーファーコンテナ(Reefer Container)、液体貨物を輸送するタンクコンテナ、長尺物や嵩高物の輸送に適したオープントップコンテナ(Open Top Container)などの特殊コンテナがある。
通常の海上貨物コンテナをドライコンテナといい、その他に、冷蔵貨物輸送用のリーファーコンテナ(Reefer Container)、液体貨物を輸送するタンクコンテナ、長尺物や嵩高物の輸送に適したオープントップコンテナ(Open Top Container)などの特殊コンテナがある。
コンテナ延滞料金(Detention)
ディテンション参照
コンテナ機器受渡証(Equipment Interchange Receipt, E.I.R.)
機器受渡証参照
コンテナ収納検査
コンテナ船(Container Ship)
ISO(国際標準化機構)によって規格が統一されている長さが20フィート(約6メートル)と40フィート(約12メートル)の海上貨物用コンテナを輸送する貨物船。
国際定期航路の中心であり、時速約40-50キロ(約20-30ノット)程度と貨物船としては早い航海速力を持っている。荷役装置を持たないため、岸壁のガントリークレーンで荷役する。
国際定期航路の中心であり、時速約40-50キロ(約20-30ノット)程度と貨物船としては早い航海速力を持っている。荷役装置を持たないため、岸壁のガントリークレーンで荷役する。
コンテナシール(Container Seal)
輸出貨物をコンテナに詰み終わった後(バン詰め終了後)、コンテナのドアが開けられないように施錠部分に装着される封印。コンテナ内の貨物の紛失・盗難防止や別の貨物の混入防止に役立つ。シールには番号が振られており、積荷目録(マニフェスト)や船荷証券(B/L)に必ず記載される。
コンテナターミナル(Container Terminal)
トレーラーで陸送されたコンテナの船積み、コンテナ船から降ろされたコンテナをトレーラーに載せるなど、陸上と海上の接点となる港湾施設。コンテナ船が接岸してコンテナ積み降ろしをする岸壁、コンテナの積み降ろしをするガントリークレーン、コンテナを集積するコンテナヤード(CY)、コンテナフレートステーション(CFS)などの施設で構成されている。コンテナ埠頭とも言う。
コンテナ取扱料金(Terminal Handling Charge)
船会社の管理するコンテナヤードでの作業料という名目で、荷主が船会社に支払う課徴金(サーチャージ)。仕向地により料金が異なる。
コンテナ内積付表(Containers Load Plan)
コンテナに積載された貨物の明細を記載する書類。FCL貨物(CY貨物)では通常、荷主の代理人である海貨業者(フォワーダー)が輸出貨物をコンテナに詰みこんだ時に作成し、輸出貨物の入ったコンテナを船会社のコンテナヤード(CY)に搬入する際に提出する。貨物明細の他、コンテナ番号、コンテナシール番号、コンテナの種類、本船名、船積港、荷揚港、輸出者、輸入者などの情報が記載される。
コンテナ・フレート・ステーション(CFS, Container Freight Station)
コンテナ・フレート・ステーションチャージ(CFS Charge)
コンテナヤード(Container Yard)
コンテナターミナル内でコンテナの受け渡しをするために各船会社が指定している場所。ここにコンテナを集積、蔵置し、またシャーシへの積み降ろしを行う。
輸入の際、ガントリークレーンによってコンテナ船からおろされたコンテナは、ストラドルキャリアやトレーラーにより保税地域であるコンテナヤードに運ばれ、税関の輸入許可を待つ。 輸出の際、貨物入りのコンテナがトレーラーによってコンテナターミナルへ搬入され、ガントリークレーンによってコンテナ船に積み込まれる。
輸入の際、ガントリークレーンによってコンテナ船からおろされたコンテナは、ストラドルキャリアやトレーラーにより保税地域であるコンテナヤードに運ばれ、税関の輸入許可を待つ。 輸出の際、貨物入りのコンテナがトレーラーによってコンテナターミナルへ搬入され、ガントリークレーンによってコンテナ船に積み込まれる。
コンテナラッシング(Container Lashing)
さ行
サーチャージ(Surcharge)
海上輸送又は航空輸送において、燃料費や為替レートなどの要因で生じた費用について、船会社や航空会社が、通常運賃とは別に荷主に請求する割増料金。通常運賃の値上げは顧客の反発を招くため、これらの価格変動要因を各社の営業努力によらない要因であるとして、通常運賃と別建てにして請求する。
燃油サーチャージ(Fuel Surcharge, BAF, Bunker Adjustment Factor)、通貨変動調整係数(CAF, Currency Adjustment Factor)、ピークシーズンサーチャージ(PSS, Peak Season Surcharge)、船混み割増料金(PCS, Port Congestion Surcharge)などがある。
燃油サーチャージ(Fuel Surcharge, BAF, Bunker Adjustment Factor)、通貨変動調整係数(CAF, Currency Adjustment Factor)、ピークシーズンサーチャージ(PSS, Peak Season Surcharge)、船混み割増料金(PCS, Port Congestion Surcharge)などがある。
才
尺貫法による容積の単位。1才は1立方尺(尺=約30.3センチメートル)であるので、すなわち30.3 x 30.3 x 30.3 = 約27,818cm3(約0.0278M3)である。
最恵国待遇(MFN, Most Favored Nation Treatment)
通商条約などにおいて、関税などの優遇処置で他国に与えた一番有利な貿易条件を相手国に恒久的に与えること。全てのWTO加盟国は、全てのWTO加盟国に対し最恵国待遇を平等に適用することが規定されている。例外として、一時的なセーフガードや、経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)が認められている。
最終船積期限(Latest Shipping Date)
信用状(L/C)にて指定されている船積みを完了させなければいけない最終期日。信用状(L/C)を受け取った際にこの期日までに船積み出来るかどうかを確認し、出来なければ買主に信用状(L/C)の期限を延長してもらうように要請する必要がある。最終船積期限を過ぎて船積みを行った場合は、ディスクレ扱いとなり、銀行は通常の買い取りには応じず、ケーブルネゴ、L/Cネゴ又は取り立て扱いにて銀行に持ち込むこととなる。
最低料金(M/M, Minimum Charge)
ミニマムチャージ参照
在来型貨物船(Conventional Vessel, Break Bulk Vessel, Cargo Ship)
在来船(Conventional Vessel, Break Bulk Vessel, Cargo Ship)
在来型貨物船参照
先入れ先出し(First In, First Out, FIFO)
製造業において、先に入庫した原料や製品から出庫することで、常に新しいものが在庫に保管されるようにすること。
指図式船荷証券(Order B/L)
船荷証券(B/L)の種類の一つ。B/LのConsignee(荷受人)欄に"To Order"又は"To Order of XXXX”と記載されている。”To Order of XXXX”は、XXXXの指図人の意。Consignee欄に”To Order”又は”To Order of Shipper”と記載のあるB/Lは、単純指図式B/L、荷送人指図式B/Lなどと呼ばれ、そのようなB/Lに関しては、荷送人(Shipper)は白地裏書(Blank Endorsement)した後に、信用状(L/C)買取銀行や輸入者にB/Lを送付する。
サレンダーB/L(Surrender B/L)
船荷証券(B/L)の処理の仕方の一つ。 船積み地の船会社が発行したB/L原本(Original B/L)の全通に輸出者が裏書することで、船会社が一度発行したB/L全通を輸出者から回収する。輸出者には、SURRENDERED(又はTELEX RELEASE)のスタンプが押されたB/Lが渡されるが、これは有価証券であるB/L原本では無いコピーである。 輸出者はSURRENDERのスタンプの押されたB/Lのコピーを輸入者に電子メール等で送付する。船積み地の船会社は、当該B/Lがサレンダー扱いになった旨を輸入地の船会社に連絡し、輸入者は船会社にB/L原本を提示することなく貨物を引取ることが出来る。サレンダー(Surrender) とは、輸出者が貨物に対する所有権を放棄する(船会社が回収する)の意。本船出港数日で輸入地に到着する中国や韓国といった近海航路の場合には、B/L原本を輸入者に送付するのが貨物の到着に間に合わないためにサレンダーB/Lが利用される。 シーウェイビル(Sea Waybill)と同じく、荷揚港で確実に貨物を正規の荷受人(輸入者)に引き渡すために、B/Lに荷受人(Consignee)の明記される記名式船荷証券(Straight B/L)の形式をとるのが原則である。
三国間貿易(Triangular Trade, Intermediary Trade)
仲介貿易参照
三軸シャーシ(Triaxle Chassis)
コンテナを輸送するシャーシの種類で、車軸の数(コンテナの下にある台車であるシャーシを真横から見た時のタイヤの数と同じ)が三つであるもの。二軸シャーシもある。
三軸シャーシを使用する時は二軸シャーシより重い貨物を積載することが出来る。三軸シャーシによる移動であれば、20フィートコンテナで「コンテナ総重量24,000キロ-コンテナ自重 約2,300キロ(鉄製コンテナの一例。コンテナの自重はそれぞれ異なる。)= 最大積載量 約21,700キロ」となり、40フィートコンテナで「コンテナ総重量30,480キロ-コンテナ自重 約3,800キロ(鉄製コンテナの一例。)= 最大積載量 約26,680キロ」となる。
三軸シャーシを使用する時は二軸シャーシより重い貨物を積載することが出来る。三軸シャーシによる移動であれば、20フィートコンテナで「コンテナ総重量24,000キロ-コンテナ自重 約2,300キロ(鉄製コンテナの一例。コンテナの自重はそれぞれ異なる。)= 最大積載量 約21,700キロ」となり、40フィートコンテナで「コンテナ総重量30,480キロ-コンテナ自重 約3,800キロ(鉄製コンテナの一例。)= 最大積載量 約26,680キロ」となる。
暫定税率(Temporary Rate)
関税暫定措置法で約500品目に対して定められている暫定的な税率。基本税率、特恵税率と並び国定税率の一つであり、常に基本税率に優先して適用される。
シーウェイビル(Sea Waybill)
海上貨物の運送契約を示す書類であり、運送契約締結の証拠書類、運送物品の受領証などの役割を持つ。船荷証券(B/L)が有価証券であるのに対し、シーウェイビル(Sea Waybill)は有価証券ではないので、裏書による譲渡は出来ない。荷受人(輸入者)は原本を運送人に提出しなくとも貨物の受け取りが出来、事務作業の軽減につながるので信用のある取引先との継続的取引を中心に利用されている。サレンダーB/L(Surrender B/L)と同じく、荷揚港で確実に貨物を正規の荷受人(輸入者)に引き渡すために、荷受人(Consignee)の明記される記名式の形式をとるのが原則である。
シーエフエス(CFS, Container Freight Station)
コンテナターミナルにある施設で、船会社が輸出の小口混載貨物(LCL貨物)を仕向地別にコンテナに詰め、または輸入の小口混載貨物(LCL貨物)をコンテナから取り出す作業を行う場所。ここでの荷捌き料金等は、貨物の体積(M3)または重量(MT)により計算され、船会社が荷主又は荷受人に請求する(CFSチャージ)。輸出の際のCFSチャージは、船賃(Freight)には含まれないFOBチャージの一部である。
シーエフエスチャージ(CFS Charge)
事前教示(Prior Instruction System by Japan Customs)
貨物の輸入予定者が、実際の輸入の前に、その貨物を実際に輸入した際の関税分類や関税率などについて税関に対して照会を行い、回答を受けることが出来る制度。文書で照会書を提出した場合、数日から数週間以内に税関から回答書を受け取ることが多い。その回答内容に関しては、当該回答が税関から出された後3年間、輸入申告審査の際に尊重される。
仕出港(しだしこう)(Port of Origin)
貨物が最初に船積みされた港。
シッパー(Shipper)
船荷証券(B/L)等に記載される荷送人。通常、輸出者を指す。
シッピングアドバイス(Shipping Advice, S/A)
シッピングインストラクション(Shipping Instruction, S/I)
シッピングマーク(Shipping Mark)
貿易貨物の外装に表示する英数字及びマークのこと。特に小口混載貨物(LCL貨物)として輸送する際には、原則として貨物の特定のために分かりやすいシッピングマークを包装単位ごとに記載することが必須である。
仕向港(しむけこう)(Port of Destination)
貨物が最終的に陸揚げされる港。
ジェトロ(JETRO, Japan External Trade Organization)
日本に関連する貿易及び投資を促進することを目的に、開発途上国研究・支援、日本企業の海外展開支援、外国企業の日本への誘致促進、海外経済の情報収集などを行う経済産業省所管の独立行政法人。
シャーシ(Chassis)
トレーラー参照
自由貿易協定(FTA, Free Trade Agreement)
特定の複数国や地域で関税その他の貿易障壁をなくすことにより、自由な貿易取引の発展を目指す国際協定。これに対し、経済連携協定(EPA)は、貿易だけでなく、人の移動、投資の自由、知的財産権の保護などを含むさらに幅広い分野のルールを取り決めることで、包括的な関係強化を目指す国際協定である。
ショアリング(Shoring)
ショアリングフィー(Shoring Fee)
ショートドレージ(Short Drayage)
商業送り状(Commercial Invoice)
商品の名称及び分類についての統一システム(H.S. Code, Harmonized Commodity Description and Coding System, Tariff Code)
白地裏書(しらじうらがき)(Blank Endorsement)
船荷証券(B/L)などの流通証券の所有者が、その証券を他者に譲渡するために裏書する際、譲渡される被裏書人を明記せずに裏書すること。譲渡される被裏書人を明記して裏書することは記名式裏書(Full Endorsement)という。
Consignee(荷受人)欄”にTo Order”又は”To Order of Shipper”と記載のあるB/Lに関して、通常、荷送人(Shipper)は白地裏書した後に、信用状(L/C)買取銀行や輸入者にB/Lを送付する。
Consignee(荷受人)欄”にTo Order”又は”To Order of Shipper”と記載のあるB/Lに関して、通常、荷送人(Shipper)は白地裏書した後に、信用状(L/C)買取銀行や輸入者にB/Lを送付する。
信用状(L/C, Letter of Credit)
貿易においては通常、商品代金の決済に用いられる商業信用状(Commercial L/C)を指し、貿易取引の代金決済を円滑にするために、輸入者の依頼に基づき輸入地の銀行(信用状発行銀行)が発行する、輸出者に対する代金支払い保証書。輸出者は、信用状で要求されている書類(為替手形、船荷証券、インボイス、その他)を船積地の銀行(買取銀行)を通じて信用状発行銀行(L/C Opening Bank)へ送付し、銀行は信用状と提出された書類の内容が合致すれば為替手形の買取りを行う。原則として、輸出者の同意が無いと変更が出来ない取消不能信用状(Irrevocable L/C)が発行される。
信用状統一規則(UCP, The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)
円滑な貿易取引のために信用状(L/C)に関する取扱いや用語の定義などに関して定めた規則。正式には、荷為替信用状に関する統一規則および慣習という。国際商業会議所(ICC = International Chamber of Commerce)が1933年に制定し、現在の最新バージョンは2007年に改訂されたUCP600である。
推定全損(Constructive Total Loss)
現実全損(Actual Total Loss)と並ぶ全損の概念のひとつ。保険の対象である貨物が完全な滅失には至っていないものの、修理、輸送等の費用が貨物の価額を超え、修理しないほうが得策と考えられるため全損認定をする場合のこと。解釈全損ともいう。
スキッド梱包(Skid, S/D)
角材で組まれた土台の上に貨物を据え付ける簡易な梱包方法。
ステベ(Stevedore)
輸出貨物の本船への積み込みや輸入貨物の本船からの陸揚げを行う業者。ステベドアの略。
ストラドルキャリア(Straddle Carrier)
コンテナ専用の輸送用機器。上に縦長の長方形型の車体内にコンテナを縦に最大4本重ねて収納することが出来、ゴムタイヤで自走する。輸入されるコンテナは、岸壁に接岸した本船からガントリークレーンで下ろされた後、ストラドルキャリアでコンテナヤードへ運び、コンテナヤードからコンテナを外へ搬出する際も、ストラドルキャリアでシャーシまで運ぶ。逆に輸出されるコンテナはコンテナヤードから岸壁のガントリークレーンのもとまでへ運ぶ。目的のコンテナの場所まで自在に動いて移動する必要があるため、運転席は進行方向ではなく、真横が見える方向に設置されている。
スルーB/L(Through Bills of Lading, Combined Bill of Lading)
複数の運送業者が貨物を分担して輸送するにもかかわらず、単一のB/L(船荷証券)で荷受地から最終目的地までカバーするB/Lの一種。各運送業者間で事前に特約を締結しておくことにより、最初に荷主から貨物を受け取った業者が最終目的地まで有効なB/Lを発行することが出来る。
税関(Japan Customs)
財務省所管の行政機関。輸出入時の検査、取り締まり、関税等の徴収、貿易統計の作成などを行う。函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄の9税関が設置されている。
税関検査(Customs Inspection)
税関にて、輸出または輸入しようとする貨物が申告書の内容に合致するか、貨物が法律で定められた基準に適しているか、品目分類や関税額が正しいかなどを確認すること。税関検査には、検査が行われる場所によって現場検査、検査場検査などがあり、また検査する対象によって見本検査、一部検査、全量検査などがある。全量検査の場合は、検査場までの横持ち費用など多額の費用が発生することがある。以前は貨物を開梱して調査していたが、最近は主にX線を利用した検査が行われている。
税関手続申請システム(CuPES, Customs Procedure Entry System)
税関へ電子申請を行うためのシステム。2010年にNACCSに業務を移管し、廃止された。
税番(H.S. Code, Harmonized Commodity Description and Coding System, Tariff Code)
税率(Tariff, Rate of Duty)
税額を算出するために用いられる比率。税の種類によって税額算出の基礎になる課税標準が、価格の場合と数量の時がある。
セーフガード(Safe Guard)
海外からの輸入が急増した特定の品目に対し、国内産業保護の観点から、政府が割増関税を課し、輸入量を制限すること。緊急関税参照。
世界税関制度(WCO, World Customs Organization)
各国の関税制度の効率的な運営を目指し、1952年に設立された国際機関。
ベルギーのブリュセッルに事務局があり、2014年現在179の国及び地域が加盟している。
ベルギーのブリュセッルに事務局があり、2014年現在179の国及び地域が加盟している。
世界貿易機関(WTO, World Trade Organization)
自由で公正な貿易を促進するために国際通商に関するルールを協議する国際機関。スイスのジュネーブに事務局がある。1995年に前身のGATT(ガット、関税と貿易に関する一般協定)を引き継ぎ成立した。 WTO協定の一つであるDSU(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute, 紛争解決に係る規則および手続きに関する了解)にて貿易に関して生じた加盟国の紛争解決手段が規定されており、多数の案件が処理されている。2014年現在、主な非加盟国に、北朝鮮、ソマリア、東ティモール、エストリア、ツバル、コソボ、南スーダン、トルクメニスタン、パラオ、モナコ、サンマリノ、キリバス、ミクロネシア、クック諸島、マーシャル、ナウルなどがある。
絶対全損(Actual Total Loss)
現実全損参照
全危険担保(All Risks, A/R)
オールリスク参照
船籍証明(Flag Certificate)
船の戸籍である船籍(国名)が記載された証明書。船会社が発行する。
倉庫渡し条件(Ex-Godown)
輸出向けの貨物の取引に多用される売買条件の一つで、売主は買主の指定する倉庫(通常は仕出港の近く)までの運賃とリスクを負担し、輸出通関の手配は買主が行う。Godownは倉庫の意。Ex-Godown Kobeであれば、売主が神戸地区の倉庫に貨物を搬入する条件。
た行
タンクコンテナ(Tank Container, Tanktainer, ISO Container, Isotainer)
海上貨物用コンテナの一種であり、主に液体貨物を輸送するのに使用される。ISO(国際標準化機構)規格に従って製造されているため、ISOコンテナ(ISOタンク)とも呼ばれる。内部は通常ステンレス製で、メタルのフレームの中に納まっている。ドライコンテナと異なり、40フィートのサイズのものは存在せず、20フィートのみである。タンクコンテナでの輸送は、専門のオペレーターに依頼するのが一般的である。
単独海損(Particular Average)
船舶が事故に遭遇した場合の損害や費用について、荷主などが単独で負担すること。一方、損害や費用を利害関係者間で按分し、共同で負担することを共同海損という。
着荷通知先(Notify Party)
仲介貿易(Triangular Trade, Intermediary Trade)
外国から外国への貿易を仲介すること。例えば、日本の会社が、中国から貨物を買ってアメリカに売るような取引。貨物は直接中国からアメリカへ輸送されるが、決済は日本の会社が介在する。三国間貿易ともいう。
通貨変動割増料率(CAF, Currency Adjustment Factor, YAS, Yen Application Surcharge)
海上輸送において、為替レートの変動で生じた費用について、船会社が通常の海上運賃とは別に荷主に請求する割増料金。海上運賃がドル建てのため、円高になり円ベースでの実入りが減少したために導入された。通常運賃の値上げは荷主の反発を招くが、円高要因は船会社の営業努力以外の要因として、荷主に説明しやすい一面がある。
通関(Customs Clearance)
貨物を輸出または輸入しようとする者が、税関に必要事項を申告し、税関から輸出・輸入の許可を受けること。
通関業者(Customs Broker)
貨物を輸出または輸入しようとする者からの依頼(委任状の提出が必要)に基づき、輸出入の許可を受けるために必要な手続き代行を専門的に行う会社。税関に対する輸出入申告、輸入関税・消費税等の納付、不服申し立てなどを依頼者の名の下で(代行として)行うことが認められている。通関業法により、通関業を営むためには通関士の設置など必要事項を満たし、その場所を管轄する税関長の許可を受ける必要がある。
通関業法(Customs Business Act)
通関業者に関して必要事項を定めた法律。
通関士(Licensed Customs Specialist, Registered Customs Specialist)
国家資格である通関士試験に合格した上で必要事項を税関長に届出し、通関業務に従事する人のこと。通関業法により、通関士の資格のないものが通関士という名称を使用することは禁じられている。近年の通関士試験の合格率は約10%である。
通知銀行(L/C Advising Bank)
信用状発行銀行(L/C Issuing Bank)が発行した信用状(Letter of Credit, L/C)を受取り、輸出者である信用状の受益者へ転送する銀行のこと。通常、輸出者の国の銀行である。
積地港(Port of Loading)
貨物が船に積み込まれた港。船荷証券(Bill of Lading, B/L)に記載がある。
ディーオーフィー(Delivery Order Fee, D/O Fee)
船会社がデリバリーオーダーを発行するための手数料。通常、荷受人(輸入者)が船会社に支払う。2014年より消費税が課税されることとなった。
ディスクレ(Discrepancy)
輸出者が銀行に提出した船積書類の内容が信用状(Letter of Credit, L/C)の内容と一致しない箇所があること。信用状取引は非常に厳密な書類取引であり、手形代金支払い拒否のリスクがあるため、軽微なスペルミス等の不一致も発生させるべきではない。ディスクレが発生したときは、①信用状の内容変更(アメンド)を輸入者に依頼②ケーブルネゴ(ケーブルネゴ参照。)③エルジーネゴ(L/G Negotiation)にて買取(エルジーネゴ参照。)④取り立て扱い(Collection)にて発行銀行へ書類送付(取り立て扱い参照。)などの処置を取ることが多い。
ディテンション(Detention)
コンテナ単位で貨物を輸入の際に、コンテナヤード(CY)から引き取った実入りコンテナ(中に貨物の入ったコンテナのこと)から貨物を引取った後、空コンテナを船会社指定のコンテナヤード(CY)又はバンプール(VP)に返却するまでの日数(フリータイム)が規定日を超過した場合に発生する延滞料金。各々の船会社により超過一日当たりの料金が決められている。
手形引受書類渡し(Documents against Acceptance, D/A)
貿易における決済方法の一つ。輸入者が手形期日(30日後、90日後、180日後など)に支払いを引き受ける(Acceptance)約束することを条件に、輸出者から輸出地の銀行(輸出者の銀行)を通じて輸入地の銀行(輸入者の銀行)へ送られた船荷証券原本(Original B/L)を含む船積書類一式を受け取ることが出来、すなわち貨物の受け取りが可能になる(この時点で手形代金は支払わない)。予め合意された手形の決済期日(30日後、90日後、180日後など)が来ると輸入者は銀行へ手形を決済する必要があるが、信用状(Letter of Credit, L/C)付き手形と違い銀行に代金回収の義務はない。そのため、輸出者にとってリスクの高い決済方法であり、信用力の高い輸入者との決済に使われるのが一般的である。
デスクレ(Discrepancy)
ディスクレ参照
デバン(Devanning)
デバンニング参照
デバンニング(Devanning)
コンテナから貨物を取り出すこと。バン出しともいう。
デマレージ(Demurrage)
貨物の輸入の際に、本船からコンテナヤード(CY)やコンテナフレートステーション(CFS)に搬入されたコンテナや貨物が、一定の無料保管期間(フリータイム)の期限を過ぎても引き取りがされない場合に発生する超過保管料。船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している。
デリバリーオーダー(Delivery Order, D/O)
輸入の際、船会社が荷受人(輸入者)に発行する書類で、荷受人はデリバリーオーダーと引き換えに貨物を受け取ることが出来る。原則、船荷証券(B/L)を船会社に差し入れた後に発行されるが、船荷証券がまだ荷受人に届いていない場合は、保証状(L/G)を船会社に提出することでデリバリーオーダーの発行を受け、貨物を引取ることもある。
デリバリーオーダーフィー(Delivery Order Fee, D/O Fee)
ディーオーフィー参照
通し船荷証券(Through Bills of Lading)
スルーB/L参照
ドキュメンテーションフィー(Documentation Fee)
ドックフィー参照
特定原産地証明書(Certificate of Origin under Economic Partnership Agreement)
EPA (Economic Partnership Agreement、経済連携協定)に基づいて発給される原産地証明書のこと。日本から輸出される貨物が輸入国税関で通常の関税率より低いEPA税率の適用を受けるために必要な証明書である。輸出しようとする貨物がそれぞれのEPAにて定められた原産資格を満たしている場合に、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所で発給を受けることができる。各地の商工会議所が発給している一般的な原産地証明書(非特恵原産地証明書)とは利用目的などが異なり、毎々の船積ごとに取得する必要がある。
特定輸出者(Authorized Exporter)
セキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備されているなどの諸要件を満たしているとして税関長の承認を受け、簡易な輸出通関手続きが認められた輸出者。輸出貨物を保税地域に搬入すること無しに、自社の倉庫や工場で輸出許可が受けることが出来るようになるため、通関手続きにかかる時間短縮や物流コストの削減が可能となる。
特別特恵関税制度(GSP - LDC, Generalized System of Preference - Least Developed Countries)
特恵受益国のうち、特別の便益を与えることが適当であるものとして定められた後発開発途上国(LDC, Least Developed Countries)の国々からの産品に対して一部の例外品目を除き、数量無制限で関税を無税にする制度。LDC無税無枠措置。
特定用途免税(Duty Exemption for Goods for Scientific Research or Education)
学免参照
特恵税率(Preferential Rate)
ドックフィー(DOC Fee)
船会社が船荷証券(B/L)などの書類を発行するための手数料。2014年より消費税が課税されることとなった。
ドックレシート(Dock Receipt, D/R)
船会社のコンテナヤード(CY)やコンテナフレートステーション(CFS)に貨物を搬入する際に、荷送人(シッパー)の代理で海貨業者(フォワーダー)が作成し、船会社に提出する貨物の明細などが記された書類。船会社はドックレシートを基に船荷証券(B/L)を作成する。
ドライコンテナ(Dry Container)
ドラフト(Draft)
為替手形参照
トランシップ(Transshipment, T/S)
積地港から仕向港まで一つの船で輸送されずに、途中の港で別の船に積み替えること。積み替え貨物量が多い港は、シンガポール、香港、釜山など。
トランジットタイム(Transit Time)
移動にかかる時間。海運では、積地港から仕向港までの所要日数。
取り立て扱い(Collection)
信用状(L/C)取引において、輸出船積書類と信用状の内容とに不一致(ディスクレ)がみつかった場合などの対処法の一つ。買取銀行はまず船積書類を発行銀行に送付し、発行銀行からの入金を待って輸出者に代金を支払う。D/P(Document against Payment)やD/A(Document against Acceptance)など信用状(L/C)無し取引の際にも取り立て扱いになることがある。輸出者に資金的余裕があれば、あえて取り立扱いを選択し、金利負担を節約するために用いることも出来る。
ドレージ(Drayage)
海運においては通常、貨物を詰めたコンテナを陸上輸送することを指す。
トラクタ(Tractor Head)
トレーラー(Trailer)
運転手が乗る前の動力部分と後ろの貨物部分が分かれるタイプの貨物自動車(牽引自動車)の後ろの部分。牽引する前の運転席の部分はトラクタという。通常のトラックは前の運転席の部分(キャブ)と後ろの部分がくっついていて離れないが、エンジンを積んだ前の動力部分(トラクタ)と貨物を積む後ろの部分(トレーラー)が切り離しが出来るタイプの貨物自動車をトラクタとトレーラーという。シャーシや被牽引(ひけんいん)車とも呼ばれる。カーブなどで前と後ろが折れ曲がるので、回転半径が小さく、両側4車線程度の道であればUターンも可能である。前と後ろが離れることが出来るため、荷物の積み下ろし(荷役)の作業をするときに、前の動力部分が無くてもよい、などの利点がある。トラクタ(前)とトレーラー(後ろ)ともに法律上に自動車とされているために、それぞれ別のナンバープレートを付けている。
な行
内国貨物(内貨)(Domestic Cargo)
輸出の許可を受ける前の貨物又は外国から到着した貨物で輸入の許可を受けた後の貨物。
荷揚港(Port of Discharge)
国際輸送をした貨物を荷降ろしする港のこと。
荷受人(にうけにん)(Consignee)
コンサイニー参照
荷送人(におくりにん)(Shipper)
シッパー参照
荷為替手形(Documentary Bill, Documentary Draft)
輸出者の発行する為替手形に、船荷証券(B/L)などの船積書類が添付されたもの。輸出者は、輸出者の取引銀行と輸入者の取引銀行を通じて、輸入者に為替手形と船積書類を送付する。その際に、輸入者は手形の代金の支払いか手形の引き受け(手形の支払いを確約)をしないと船荷証券をはじめとする船積書類を入手し貨物を手に入れることが出来ない。この仕組みを利用すると、輸出者としては輸入者が貨物を受け取ったにも関わらずその代金を支払わないリスクを軽減することが出来る。信用状(L/C)付きの場合とD/P(Document against Payment)やD/A(Document against Acceptance)のように信用状(L/C)無しの場合がある。
荷印(にじるし)(Shipping Mark)
シッピングマーク参照
日本貿易振興機構(JETRO, Japan External Trade Organization)
ジェトロ参照
荷役(にやく)(Stevedoring, Loading and Unloading)
貨物をトラックや船舶に積んだり、降ろしたりする作業。
荷渡指図書(Delivery Order, D/O)
燃油サーチャージ(Fuel Surcharge, BAF, Bunker Adjustment Factor)
サーチャージ参照
は行
バージ(Barge)
はしけ参照
バース(Berth)
港湾の岸壁や桟橋で、船舶が接岸する施設。
バース混み(Berth Congestion)
一度に入港を希望する船舶が多すぎ、入港の順番待ちのために沖で停泊せざるを得ない状況。バース混みのために予定のB/Lの日付がずれることがあり、注意が必要である。
バーゼル条約
有害廃棄物の国境をまたいだ移動を規制する国際条約。1989年にスイスのバーゼルで採択され、1992年に発効した。日本は1993年に加盟。1980年頃、ヨーロッパなど先進諸国からアフリカなど発展途上国へ有害廃棄物が移動、放置され、現地で環境汚染を引き起こす等の問題が深刻化したことが背景にある。
ハイキューブコンテナ(High Cube Container, HC)
一般的な貨物コンテナの高さである通常8.6フィート(約2.6メートル)に対し、通常より1フィート(約30センチ)高い9.6フィート(約2.9メートル)のコンテナ。
背高コンテナ、クンロクとも呼ばれる。
背高コンテナ、クンロクとも呼ばれる。
売約書(Sales Note, Sales Contract)
ハウスビーエル(House B/L)
はしけ(Barge)
大型船と陸を往復して貨物を運搬する平底の小型船。通常エンジンを積んでおらず自走出来ないため、タグボート(Tugboat)によって動かされる。
パッキングリスト(Packing List)
輸出者が作成する梱包明細書で、通関時等に必要な重要書類。輸出者情報、輸入者情報、本船名、出港日、船積港、仕向港、貨物明細、数量、梱包単位、正味重量(Net Weight)、総重量(Gross Weight)、容積、シッピングマークなどを記載する。
パナマックス(Panamax)
太平洋とカリブ海を結ぶパナマ運河をぎりぎり通過出来る船のサイズのこと。パナマ運河の通過を許可されるのは、全長約294メートル、全幅約32メートル以下の船である。
パレット(Pallet)
貨物の輸送、保管、積み降ろしなどのために貨物を載せるための板。運搬の際にはこの板の上に貨物を載せ、フォークリフトなどで持ち上げて作業をする。すのこ状の木製パレットが一般的だが、輸出向けには樹脂パレットもよく使用される。パレット梱包として輸出するためには、輸送中に荷崩れしないようにしっかりとパレタイズする必要がある。
バンカー(Bunker)
重油などの船舶用燃料油。
バンカーサーチャージ(BAF, Bunker Adjustment Factor)
サーチャージ参照
バン出し(Devanning)
デバンニング参照
バン詰め(Vanning)
空の貨物コンテナに貨物を詰めること。
バンニング(Vanning)
バン詰め参照
バンプール(Vanpool, VP, Empty Container Depot, ECD)
港湾にある空コンテナの蔵置場所。
ビーエル(Bill of Lading, B/L)
船荷証券参照
ビーエルフィー(B/L Fee)
船会社が船荷証券(B/L)を発行するための手数料。2014年より消費税が課税されることとなった。
品目コード(H.S. Code, Harmonized Commodity Description and Coding System, Tariff Code)
フィーダーサービス(Feeder Service)
フォームA(Form A)
貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式の一つ。一般特恵関税を適用して貨物を輸入するために、輸入申告の際に税関に原本を提出する必要がある。原産地の税関または商工会議所などが発行した規定通りの書式のものでなければならない。商業送り状(インボイス)や船荷証券(B/L)などの船積書類と記載内容にずれがあると、輸入時に税関で特恵関税が認められないなどトラブルのもとになるので、前もって記載内容をチェックしておく必要がある。
フォワーダー(Forwarder)
国際貨物の運送や通関業務など国際運送に伴う業務を請け負う事業者。自ら輸送手段を保有せず、他者の保有する船舶や飛行機などを利用して、荷主の貨物を運送する。
不寄港証明書(Non-Calling Certificate, Routing Certificate)
中東諸国によるイスラエルボイコットに関連して、中東向け船舶や航空機がイスラエルに寄港履歴の無いことを証明する書類。船会社や航空会社、又はそれらの代理店が発行する。
複合一貫輸送(Multimodal Transport)
国際複合一貫輸送参照
ブッキング(Booking)
荷主が船会社やフォワーダーに対して、輸出したい貨物の積地港から荷揚港までの船腹(スペース)を予約すること。
船積案内書(Shipping Advice, S/A)
船積依頼書(Shipping Instruction, S/I)
船積船荷証券(Shipped B/L, On Board B/L)
船荷証券において、実際に貨物が本船に積み込まれた後に発行される船荷証券(B/L)のこと。これに対し、貨物が積地港の船会社コンテナヤード(CY)又はコンテナフレートステーション(CSF)にて受け渡しがされた時点で発行される船荷証券(B/L)を受取船荷証券(Received B/L)という。一般的に、船荷証券に細かく書かれた英文がShippedで始まっているものは船積船荷証券であると判断出来る。
船荷証券(Bill of Lading, B/L)
船積み地で輸出者(荷送人)が船会社に引き渡した貨物と引き換えに受け取る書類で、貨物を船会社に引き渡したことを証明する受取証である。揚げ地において輸入者(荷受人)は輸出者から受け取った船荷証券(B/L)を船会社に提示し、貨物を受け取る。船荷証券は輸入者が船会社から貨物を引取る際に必要な引換証(運送品請求権利証券)であり、裏書によって譲渡が可能な有価証券である。荷主と船会社の間の運送契約を立証する輸送契約書という性質もある。
船荷証券(B/L)の内容は、通関業者を通じて船会社に提出されるシッピングインストラクションに基づき、輸出者の指示通りに記載される。
船荷証券(B/L)の主な記載内容は以下の通り。
船荷証券(B/L)の内容は、通関業者を通じて船会社に提出されるシッピングインストラクションに基づき、輸出者の指示通りに記載される。
船荷証券(B/L)の主な記載内容は以下の通り。
- Shipper
- 荷送人。通常は輸出者。
- Consignee
- 荷受人。輸入者やL/C発行銀行などを記載したものを記名式船荷証券といい、To Order又はTo Order of Shipperと記載したものを指図式船荷証券という。輸出者が指図式船荷証券を銀行や輸入者に送付する際は必ず裏書をする必要がある。
- Notify Party
- 着荷通知先。貨物が揚げ地に到着した際に船会社が通知する先。記名式B/LでConsignee(荷受人)と同じであれば、Same as Consigneeとすることもある。
- Place of Receipt
- 荷受け地。船会社が荷送人サイドから貨物を受け取る場所。Kobe CYやYokohama CFSなどと記載。船会社の輸送責任範囲は、このPlace of Receipt(荷受地)からPlace of Deliver(荷渡し地)まで。
- Vessel Name
- 本船名。Voyage Numberが併記される。
- Port of Loading
- 積地港。貨物が船に積み込まれた港。
- Port of Discharge
- 揚地港。貨物を船から荷降ろしする港。
- Place of Delivery
- 荷渡し地。船会社が荷受人サイドに貨物を渡す場所。Shanghai CYやNew York CFSなどと記載。船会社の輸送責任範囲は、Place of Receipt(荷受地)からこのPlace of Delivery(荷渡し地)まで。
- Marks & No.
- 貨物記載の荷印(シッピングマーク)と番号(NO.1-10など)。
貨物に荷印(シッピングマーク)が無い時は、N/M(No Mark)などと記載される。 - Container No.
- 輸送するコンテナの番号。全てのコンテナにはそれぞれ異なる固有の番号が与えられており、コンテナのドアの外側に記載がある。
- Seal No.
- 輸送中にコンテナのドアが開かないようにされている封印(シール)に記載の番号。
- Description
- 貨物の詳細。
- Gross Weight
- 貨物の総重量(包装容器やパレットの重量を含む)。
- Measurement
- 貨物の容積。
- Freight
- Freight Prepaid(海上運賃前払い)やFreight Collect(海上運賃後払い)などと記載。海上運賃の額を記載しない時は、Freight as Arrangedなどと記載される。
- On Board Date
- 積地港にて船積みされた日付を記載。
Laden on Board Date Aug. 15, 2014などと記載され、この日付が船積み日となる。
フリータイム(Free Time)
プロフォーマインボイス(Proforma Invoice)
包装明細書(Packing List)
保険証券(Insurance Policy, Insurance Certificate)
保険契約内容の契約の証拠として保険会社が発行する証券のこと。
保険料(Insurance Premium)
荷主など海上保険をかける側(保険契約者)が保険会社(保険者)に支払うお金のこと。保険料は保険金額(貨物のCIF価格の110%などが一般的)に保険料率を乗じて計算されるが、保険料率は、契約者の過去の実績、貨物の性質、仕向地などの条件に応じて保険会社が決定する。
保証状(L/G, Letter of Guarantee, L/I, Letter of indemnity)
エルジー参照
保税工場(Bonded Factory, Bonded Manufacturing Warehouse, BMW)
外国から輸入された貨物を、輸入通関せずに(輸入関税及び輸入消費税を支払うことなく)長期間蔵置出来、これを加工、製造することを税関長が許可した場所のこと。加工貿易の振興のために作られた制度で、保税工場では関税を支払わずに外国から輸入した原料や中間製品を加工・製造し、製品を外国に輸出することが出来る。この制度は、石油化学製品、船舶、自動車、鋼材、繊維、精密機器その他のメーカーにより利用されている。
ホワイト国
補完的輸出規制→キャッチオール規制
ま行
マスタービーエル(Master B/L)
船会社の発行するB/L。
マニフェスト(Manifest, M/F)
海運では、船会社が作成する本船積荷貨物の明細書のこと。揚げ地で船会社から税関に提出される。
実入りコンテナ(Loaded Container)
貨物が入っているコンテナ。
ミニマムチャージ(M/M, Minimum Charge)
貿易において、船会社や航空会社が設定している最低料金。例えば、1トン当たりの運賃(Freight)が50ドルでも、ミニマムチャージが100ドルであれば、どれだけ少ない数量であっても最低2トン分の運賃(100ドル)は支払うこととなる。
無故障船荷証券(Clean B/L)
クリーン船荷証券参照
元地回収(もとちかいしゅう)(Surrender B/L)
や行
輸出入統計品目番号(H.S. Code, Harmonized Commodity Description and Coding System, Tariff Code)
世の中のあらゆる物品に固有分類番号をつけて、国際貿易の際に貨物が何であるのかを世界各国で共通して認識できるように取り決めたコード番号のこと。200以上の国や地域で使用されており、関税率の決定や貿易統計などに使用されている。世界共通の番号は6桁で構成されているが、7桁目からは国別の国内法に基づいてさらに細分化された細分方法が使われることがある(日本は9桁)。時代の流れとともに約5年ごとに定期的に見直しされる。
ら行
ラッシング(Lashing)
ラッシングベルト(Lashing Belt)
貨物の荷崩れ防止に使用する荷締めベルトのこと。ガッチャ。
リスト規制(List Control)
兵器そのもの及び兵器の開発などに用いられるおそれのある特定の貨物が15項目にわたってリストアップされており、仕向国、需要者や用途に関わらずこれらの貨物を輸出するためには必ず事前に経済産業大臣の許可が必要である。貨物だけでなく、それらの貨物の設計、製造、使用などに用いられる技術の輸出も対象である。
輸出者は海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出を予定するものがリスト規制品に該当しないか、事前に確認を行う必要がある。
参考URL http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html (リスト規制対象品目)
輸出者は海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出を予定するものがリスト規制品に該当しないか、事前に確認を行う必要がある。
参考URL http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html (リスト規制対象品目)
領事送り状(Consular Invoice)
レベニュートン(R/T, Revenue Ton, Chargeable Weight)
混載貨物(LCL Cargo又はCFS Cargo)を海上輸送する際、混載業者(フォワーダー)は重量と容積の大きい方を運賃算定の基準とするが、その際に重量と容積で大きい方のことをいう。例えば、レベニュートン当たりの運賃が100ドルで、当該貨物の重量が1トンで容積が2M3(立方メートル)である場合(容積が重量の2倍)は、「100ドル x 2 = 200ドル」が運賃となる。このように容積が重量より大きい貨物を容積勝ち、逆に重量が容積より大きい貨物を重量勝ちという。
尚、航空輸送に関しては、容積(縦cm x 横cm x 高さ cm)を5,000又は6,000で除した数字と重量(キログラム)を比べて大きい数字を採用する。
尚、航空輸送に関しては、容積(縦cm x 横cm x 高さ cm)を5,000又は6,000で除した数字と重量(キログラム)を比べて大きい数字を採用する。