貿易用語集(アルファベット順)
根本的な貿易用語をできるだけわかりやすく説明してみました。
少しでも皆様のビジネスにお役にたてれば幸いです。
C
C/R(Crate, クレート梱包仕様)
外から貨物が見える木枠による梱包方法の一つであり、梱包後でも内容物を把握することが可能である。ケース梱包とともに、カートンなどで対応できない重量物に用いられている。ケース梱包に比べると資材が少なくて済むため、梱包コストを抑えられ、完成重量を軽量化することが出来るが、透かし部分からのダメージによる破損や防水には注意が必要である。
C/S(Case, ケース梱包仕様)
貨物を木箱などに入れて密閉する梱包方法のこと。クレート梱包ともに、重量物の梱包に用いられている。木材以外の材質として、スチールやトライウォール(強化段ボール)を用いることもある。密閉梱包のため盗難防止の効果があり、雨やほこりなどのダメージから貨物を保護することが出来る。
Cable Negotiation(ケーブルネゴ)
信用状(L/C)取引において、輸出船積書類と信用状の内容とに不一致(ディスクレ)がみつかった場合の買取り方法の一つ。買取りを依頼された銀行はその内容をスイフト(Swift)にて信用状発行銀行に照会し、信用状発行銀行からその書類の買取りに応じる旨の確認を得た後に、輸出者からの書類の買取りに応じる。
CAF(Currency Adjustment Factor, YAS, Yen Application Surcharge, 通貨変動割増料率)
海上輸送において、為替レートの変動で生じた費用について、船会社が通常の海上運賃とは別に荷主に請求する割増料金。海上運賃がドル建てのため、円高になり円ベースでの実入りが減少したために導入された。通常運賃の値上げは荷主の反発を招くが、円高要因は船会社の営業努力以外の要因として、荷主に説明しやすい一面がある。
Cargo(Goods, 貨物)
輸送の対象となる物品のこと。
Cargo Ship(Break Bulk Vessel, Conventional Vessel, 在来型貨物船, 在来船)
Cargo Sublet(カーゴサブレット)
船会社が必要な船のスペースを確保することが困難になった場合に、荷主との契約を履行するために他の船会社のスペースを借りること。
Carrier(キャリア)
荷主から荷物を引き受け、船や航空機などで運搬する事業者のこと。
Carton(カートン梱包)
段ボール箱による梱包方法のことで、通常は比較的軽いものを梱包するのに用いられる。
Case(C/S, ケース梱包仕様)
C/S参照
Catch-All Controls(キャッチオール規制)
2002年4月に大量破壊兵器の開発等を規制する目的で導入された制度のこと。
大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発などに用いられるおそれのある特定の貨物や技術(これらはリスト規制品として品名がリストアップされている)以外のものを取り扱う場合であっても、大量破壊兵器(核兵器、放射能兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等)の開発、製造、使用、又は貯蔵に用いられるおそれがある場合や通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合は、経済産業大臣の許可が必要となる。
したがって、輸出者は貨物の輸出または技術の提供に当たって、用途・需要者を確認する必要がある。食料品、動植物などのわずかな例外を除きほとんどのものが対象範囲となる。
輸出者が用途又は需要者の確認を行った結果、兵器の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがあることを知った場合や経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合に、貨物の輸出または技術の提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる。リスト規制を補完していることから、補完的輸出規制とも言う。輸出貿易管理令別表第3に定めるホワイト国(2013年時点で27ヶ国が指定されている。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア(2012年7月に追加)、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から除外される。海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出者は「リスト規制」と「キャッチオール規制」の両方の観点から確認を行う必要がある。
大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発などに用いられるおそれのある特定の貨物や技術(これらはリスト規制品として品名がリストアップされている)以外のものを取り扱う場合であっても、大量破壊兵器(核兵器、放射能兵器、生物・化学兵器、ミサイル、無人航空機等)の開発、製造、使用、又は貯蔵に用いられるおそれがある場合や通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれのある場合は、経済産業大臣の許可が必要となる。
したがって、輸出者は貨物の輸出または技術の提供に当たって、用途・需要者を確認する必要がある。食料品、動植物などのわずかな例外を除きほとんどのものが対象範囲となる。
輸出者が用途又は需要者の確認を行った結果、兵器の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがあることを知った場合や経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合に、貨物の輸出または技術の提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる。リスト規制を補完していることから、補完的輸出規制とも言う。輸出貿易管理令別表第3に定めるホワイト国(2013年時点で27ヶ国が指定されている。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア(2012年7月に追加)、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から除外される。海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出者は「リスト規制」と「キャッチオール規制」の両方の観点から確認を行う必要がある。
Certificate of Origin(原産地証明書)
貨物の生産地や製造地を証明する書類のこと。輸入申告時に通常の国定税率より低い関税(特恵関税、EPA/FTA税率など)の適用を受けるために必要な証明書である。日本への輸入の際に特恵関税の適用を受けるためには、原産国の税関や権限を有する商工会議所が発給したFORM Aと呼ばれる形式である必要があり、その有効期限は発給日から一年間である。関税低減以外の用途としては、中東諸国によるイスラエルボイコットなど、特定国産の貨物の輸入禁止の必要から利用されることもある。
Certificate of Origin under Economic Partnership Agreement(特定原産地証明書)
EPA (Economic Partnership Agreement、経済連携協定)に基づいて発給される原産地証明書のこと。日本から輸出される貨物が輸入国税関で通常の関税率より低いEPA税率の適用を受けるために必要な証明書である。輸出しようとする貨物がそれぞれのEPAにて定められた原産資格を満たしている場合に、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所で発給を受けることができる。各地の商工会議所が発給している一般的な原産地証明書非特恵原産地証明書)とは利用目的などが異なり、毎々の船積ごとに取得する必要がある。
CFS(Container Freight Station, コンテナ・フレート・ステーション)
混載貨物混載貨物(LCL貨物)を仕向地別にコンテナに詰め、または輸入の小口混載貨物(LCL貨物)をコンテナから取り出す作業を行う場所。ここでの荷捌き料金等は、貨物の体積(M3)または重量(MT)により計算され、船会社が荷主又は荷受人に請求する(CFSチャージ)。輸出の際のCFSチャージは、船賃(Freight)には含まれないFOBチャージの一部である。
CFS Charge(コンテナ・フレート・ステーションチャージ, シーエフエスチャージ)
CFS参照
Chargeable Weight(Revenue Ton, R/T, レベニュートン)
Chassis(シャーシ)
Trailer参照
Clean B/L(クリーン船荷証券, 無事故船荷証券)
外見上、貨物に損傷が無く、数量に過不足無い形で船積みされた場合に発行される船荷証券(B/L)のこと。これに対し、貨物に不具合がある場合には故障付船荷証券(Foul B/L)が発行される。信用状(L/C)決済の際、買取銀行はクリーン船荷証券のみ買取に応じる。
Clean Letter of Credit(クリーン信用状)
インボイスや船荷証券(B/L)などの船積書類の添付がなくとも手形の引受け、支払いを約束する信用状のこと。担保となる船積書類が伴わないのでリスクがあるため貿易取引に使用されることは少なく、運賃、保険料の支払い、借入金の返済などの貿易外取引に使用されることが多い。
Clock Wise Stowage(クロックワイズ積み付け)
自動車運搬船で右ハンドル車を輸送する際の基本的な積載方法で、車が出入りするスロープを中心に時計回り(Clock Wise)の順に車を積み付ける。バックで止めるため、下ろす時には前進で出すことが出来る。左ハンドルなら反時計回り(Counter Clock Wise)に積む。1977年頃に日本郵船が導入した。
Co-Load(コーロード)
海上輸送において、混載業者(フォワーダー)はコンテナ一本分に満たない小口貨物(LCL貨物)を多数の荷主から集荷して、仕向地ごとにコンテナ一本に仕立てて輸送するが、自社ではタイミング良く一緒に積む貨物が十分集荷出来ないことがある。そのような時に、同じ仕向地向けに多くの貨物を集荷している他の業者のコンテナに相積すること。この時、他の業者のコンテナに相積する混載業者は、コーローダー(Co-Loader)と呼ばれる。コーロードが行われた場合、コーローダーは、荷主や荷受人に通常の運賃等に加え、コーロードフィー(Co-Load Fee)を請求することがある。
Co-Load Fee(コーロードフィー)
Co-Load参照
Co-Loader(コーローダー)
Co-Load参照
Collection(取り立て扱い)
信用状(L/C)取引において、輸出船積書類と信用状の内容とに不一致(ディスクレ)がみつかった場合などの対処法の一つ。買取銀行はまず船積書類を発行銀行に送付し、発行銀行からの入金を待って輸出者に代金を支払う。D/P(Document against Payment)やD/A(Document against Acceptance)など信用状(L/C)無し取引の際にも取り立て扱いになることがある。輸出者に資金的余裕があれば、あえて取り立扱いを選択し、金利負担を節約するために用いることも出来る。
Combined Bill of Lading(Through Bills of Lading, スルーB/L, 通し船荷証券)
Commercial Invoice(商業送り状)
Invoice参照
Confirmed L/C(確認信用状)
信用状(L/C)は発行銀行(Issuing Bank)が支払いを保証しているが、発行銀行自体の信用力に不安がある際などに、輸出地の銀行など(通常、輸出者の取引銀行)によって重ねて支払保証が確認(コンファーム)された信用状のこと。輸出者は、信用状金額 や発行銀行のリスク料率等に応じたコンファーム手数料を確認銀行(信用状に支払保証を確認する銀行)に支払う。発行銀行自体の信用状態(発行銀行の所在国のカントリーリスク含む)が良ければ、輸出者が確認銀行へ支払うコンファーム手数料は割安の料率が適用される。
Consignee(コンサイニー, 荷受人(にうけにん))
海上輸送においては船荷証券(B/L)、航空輸送においては航空運送状(Air Waybill)面に記載されている貨物到着地での貨物の受取人。通常、コンサイニーは輸入者であることが多いが、L/C(信用状)決済の時にL/C発行銀行になるなど、異なることもある。
Consolidated Cargo(LCL Cargo, 混載貨物)
Consolidation(コンソリ)
海上輸送において、コンテナ一個を貸し切るには小さな同一仕向地向けの貨物を集めて、一個のコンテナに混載して輸送するサービスのこと。または、そのサービスを行う業者。
Constructive Total Loss(推定全損, 解釈全損, 経済的全損)
現実全損(Actual Total Loss)と並ぶ全損の概念のひとつ。保険の対象である貨物が完全な滅失には至っていないものの、修理、輸送等の費用が貨物の価額を超え、修理しないほうが得策と考えられるため全損認定をする場合のこと。解釈全損ともいう。
Consular Invoice(領事送り状)
Invoice参照
Container(コンテナ)
貨物のユニット化を目的とする輸送容器で、鉄製のものやアルミ製のものなどがある。世界的に最も一般的な貨物コンテナは、ISO(国際標準化機構)によって規格が統一されている海上貨物用コンテナであり、長さが20フィート(約6メートル)と40フィート(約12メートル)の二種類がある。幅は8フィート(約2.4メートル)、高さは8.6フィート(約2.6メートル)だが、40フィートは高さが通常のものより1フィート(約30センチ)高い9.6フィート(約2.9メートル)のハイキューブコンテナがある。(サイズはすべて外径。)道路交通法により、日本国内の陸上輸送の最大積載量(Max Payload)はコンテナを牽引するトレーラーシャーシの車軸の数(コンテナの下にある台車であるシャーシを真横から見た時のタイヤの数と同じ)によって違い、3軸シャーシを使用する時は2軸シャーシより重い貨物を積載することが出来る。3軸シャーシによる移動であれば、20フィートコンテナで「コンテナ総重量24,000キロ-コンテナ自重 約2,300キロ(鉄製コンテナの一例。コンテナの自重はそれぞれ異なる。)= 最大積載量 約21,700キロ」となり、40フィートコンテナで「コンテナ総重量30,480キロ-コンテナ自重 約3,800キロ(鉄製コンテナの一例。)= 最大積載量 約26,680キロ」となる。
通常の海上貨物コンテナをドライコンテナといい、その他に、冷蔵貨物輸送用のリーファーコンテナ(Reefer Container)、液体貨物を輸送するタンクコンテナ、長尺物や嵩高物の輸送に適したオープントップコンテナ(Open Top Container)などの特殊コンテナがある。
通常の海上貨物コンテナをドライコンテナといい、その他に、冷蔵貨物輸送用のリーファーコンテナ(Reefer Container)、液体貨物を輸送するタンクコンテナ、長尺物や嵩高物の輸送に適したオープントップコンテナ(Open Top Container)などの特殊コンテナがある。
Container Lashing(コンテナラッシング)
Lashing参照
Container Seal(コンテナシール)
輸出貨物をコンテナに詰み終わった後(バン詰め終了後)、コンテナのドアが開けられないように施錠部分に装着される封印。コンテナ内の貨物の紛失・盗難防止や別の貨物の混入防止に役立つ。シールには番号が振られており、積荷目録(マニフェスト)や船荷証券(B/L)に必ず記載される。
Container Ship(コンテナ船)
ISO(国際標準化機構)によって規格が統一されている長さが20フィート(約6メートル)と40フィート(約12メートル)の海上貨物用コンテナを輸送する貨物船。
国際定期航路の中心であり、時速約40-50キロ(約20-30ノット)程度と貨物船としては早い航海速力を持っている。荷役装置を持たないため、岸壁のガントリークレーンで荷役する。
国際定期航路の中心であり、時速約40-50キロ(約20-30ノット)程度と貨物船としては早い航海速力を持っている。荷役装置を持たないため、岸壁のガントリークレーンで荷役する。
Container Terminal(コンテナターミナル)
トレーラーで陸送されたコンテナの船積み、コンテナ船から降ろされたコンテナをトレーラーに載せるなど、陸上と海上の接点となる港湾施設。コンテナ船が接岸してコンテナ積み降ろしをする岸壁、コンテナの積み降ろしをするガントリークレーン、コンテナを集積するコンテナヤード(CY)、コンテナフレートステーション(CFS)などの施設で構成されている。コンテナ埠頭とも言う。
Container Yard(コンテナヤード)
コンテナターミナル内でコンテナの受け渡しをするために各船会社が指定している場所。ここにコンテナを集積、蔵置し、またシャーシへの積み降ろしを行う。
輸入の際、ガントリークレーンによってコンテナ船からおろされたコンテナは、ストラドルキャリアやトレーラーにより保税地域であるコンテナヤードに運ばれ、税関の輸入許可を待つ。 輸出の際、貨物入りのコンテナがトレーラーによってコンテナターミナルへ搬入され、ガントリークレーンによってコンテナ船に積み込まれる。
輸入の際、ガントリークレーンによってコンテナ船からおろされたコンテナは、ストラドルキャリアやトレーラーにより保税地域であるコンテナヤードに運ばれ、税関の輸入許可を待つ。 輸出の際、貨物入りのコンテナがトレーラーによってコンテナターミナルへ搬入され、ガントリークレーンによってコンテナ船に積み込まれる。
Containers Load Plan(コンテナ内積付表)
コンテナに積載された貨物の明細を記載する書類。FCL貨物(CY貨物)では通常、荷主の代理人である海貨業者(フォワーダー)が輸出貨物をコンテナに詰みこんだ時に作成し、輸出貨物の入ったコンテナを船会社のコンテナヤード(CY)に搬入する際に提出する。貨物明細の他、コンテナ番号、コンテナシール番号、コンテナの種類、本船名、船積港、荷揚港、輸出者、輸入者などの情報が記載される。
Conventional Rate of Duty(協定税率)
外国との条約に基づいて、特定品目について一定率以下の関税しか課さないことを取り決めている関税率のこと。我が国では、世界貿易機関(WTO)の協定に基づくWTO協定税率のみが存在し、WTO加盟国間では原則としてこの税率が適用されることとなる。全てのWTO加盟国に対し同じ税率を無条件に適用する義務があり、特定の国だけに関税を低く設定して優遇したり、逆に高関税を課したりすることは禁じられている。ただし、二国間や多国間で自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を結ぶことで、WTO協定税率より安い税率を設定することが出来る。
Conventional Vessel(Break Bulk Vessel, Cargo Ship, 在来型貨物船, 在来船)
Correspondence(コレポン)
本来は文書で通信をすることであるが、貿易では海外と英文などでやりとりするビジネス文書のことを指す。かつてはテレックス、ファックスであったが、現在はほとんどが電子メールである。わかりやすく簡潔に書くことが肝要である。
Correspondent Arrangement(コルレス契約)
Courier Cargo Service(クーリエ・サービス)
急ぎの書類やサンプルなどの小口貨物を航空便で外国に届ける民間企業の配達のこと。特定地域向けの危険品などの例外を除き、届け先までDoor to Doorで送付することが出来る。国際宅配便。
Crate(C/R, クレート梱包仕様)
C/R参照
CuPES(Customs Procedure Entry System, 税関手続申請システム)
税関へ電子申請を行うためのシステム。2010年にNACCSに業務を移管し、廃止された。
Currency Adjustment Factor(CAF, YAS, Yen Application Surcharge, 通貨変動割増料率)
CAF参照
Customs Broker(通関業者)
貨物を輸出または輸入しようとする者からの依頼(委任状の提出が必要)に基づき、輸出入の許可を受けるために必要な手続き代行を専門的に行う会社。税関に対する輸出入申告、輸入関税・消費税等の納付、不服申し立てなどを依頼者の名の下で(代行として)行うことが認められている。通関業法により、通関業を営むためには通関士の設置など必要事項を満たし、その場所を管轄する税関長の許可を受ける必要がある。
Customs Business Act(通関業法)
通関業者に関して必要事項を定めた法律。
Customs Clearance(通関)
貨物を輸出または輸入しようとする者が、税関に必要事項を申告し、税関から輸出・輸入の許可を受けること。
Customs Duty(関税)
国境を越えて取引される商品に課せられる税金のこと。かつては、輸出税や通過税も多く存在したが、今日では主に輸入に際し輸入国政府が課す輸入関税のことを一般的に指す。
主な目的は、国家の財政収入の増加及び国内産業の保護の二つである。
主な目的は、国家の財政収入の増加及び国内産業の保護の二つである。
Customs Inspection(税関検査)
税関にて、輸出または輸入しようとする貨物が申告書の内容に合致するか、貨物が法律で定められた基準に適しているか、品目分類や関税額が正しいかなどを確認すること。税関検査には、検査が行われる場所によって現場検査、検査場検査などがあり、また検査する対象によって見本検査、一部検査、全量検査などがある。全量検査の場合は、検査場までの横持ち費用など多額の費用が発生することがある。以前は貨物を開梱して調査していたが、最近は主にX線を利用した検査が行われている。
Customs Inspection in the Examination Site(検査場検査)
税関が輸入貨物または輸出貨物を検査する際に、貨物を税関の検査場に持ち込ませて行う検査のこと。
Customs Inspection on the spot(現場検査)
税関が輸入貨物または輸出貨物を検査する際に、税関職員が貨物の蔵置場所に出向いて行う検査のこと。通常は税関の検査場で検査を行うことが多いが、貨物の搬入が困難な場合などはこの方法により検査が行われる。
Customs Invoice(カスタムズインボイス)
Invoice参照
Customs Procedure Entry System(CuPES, 税関手続申請システム)
CuPES参照
Customs Tariff Schedules(関税率表)
あらゆる物品を一定の原則に従って品目別に分類し、それぞれの品目ごとに定められた関税率を記載した表のこと。我が国の関税率表は、「輸出入統計品目番号」(H.S. Code)に基づいている。
CY Charge
THC参照