貿易用語集(アルファベット順)
根本的な貿易用語をできるだけわかりやすく説明してみました。
少しでも皆様のビジネスにお役にたてれば幸いです。
R
R/T(Revenue Ton, Chargeable Weight, レベニュートン)
Rate of Duty(Tariff, 税率)
Tariff参照
Reassessment(更生)
貿易においては、一般的に輸入の関税の申告額に不足があった場合に、税関長が税額を変更すること。もし納税した税額が多い場合には、(納税者)輸入者が税関長に対して税額等の更生請求をすることも可能。
Received B/L(受取船荷証券)
船荷証券において、貨物が積地港の船会社コンテナヤード(CY)又はコンテナフレートステーション(CSF)にて受け渡しがされた時点で発行される船荷証券(B/L)のこと。これに対し、実際に貨物が本船に積み込まれた後に発行される船荷証券(B/L)を船積船荷証券(Shipped B/L又はOn Board B/L)という。一般的に、船荷証券に細かく書かれた英文がReceivedで始まっているものは受取船荷証券であると判断出来る。貨物が実際に船積みされた後に、船会社が積み込まれた旨(On Board Notation又はOn Board Endorsement)を船積み日と署名とともに追記し、これをもって船積船荷証券と同一効力とみなされる。
Registered Customs Specialist(Licensed Customs Specialist, 通関士)
国家資格である通関士試験に合格した上で必要事項を税関長に届出し、通関業務に従事する人のこと。通関業法により、通関士の資格のないものが通関士という名称を使用することは禁じられている。近年の通関士試験の合格率は約10%である。
Restricted L/C(買取銀行指定信用状)
手形の買取を特定の銀行に指定している信用状(L/C)のこと。指定銀行が輸出者の取引銀行で無ければ、輸出者が買取又は取り立てにあたり取引銀行に書類(為替手形、クリーン船荷証券、インボイス、その他)を提出する場合、取引銀行は指定銀行を通じて書類を輸入者の銀行(信用状発行銀行)へ送付する必要がある。結果、割高な費用がかかることとなる。
輸出者が直接、当該信用状(L/C)の指定銀行へ書類を持ち込む場合は、当該銀行との取引条件の交渉が必要となる。
輸出者が直接、当該信用状(L/C)の指定銀行へ書類を持ち込む場合は、当該銀行との取引条件の交渉が必要となる。
Revenue Ton(R/T, Chargeable Weight, レベニュートン)
混載貨物フォワーダー)は重量と容積の大きい方を運賃算定の基準とするが、その際に重量と容積で大きい方のことをいう。例えば、レベニュートン当たりの運賃が100ドルで、当該貨物の重量が1トンで容積が2M3(立方メートル)である場合(容積が重量の2倍)は、「100ドル x 2 = 200ドル」が運賃となる。このように容積が重量より大きい貨物を容積勝ち、逆に重量が容積より大きい貨物を重量勝ちという。
尚、航空輸送に関しては、容積(縦cm x 横cm x 高さ cm)を5,000又は6,000で除した数字と重量(キログラム)を比べて大きい数字を採用する。
尚、航空輸送に関しては、容積(縦cm x 横cm x 高さ cm)を5,000又は6,000で除した数字と重量(キログラム)を比べて大きい数字を採用する。
Revolving L/C(回転信用状)
信用状(L/C) の種類の一つで、輸入者が同一の取引先から継続的に同一の商品を輸入する際に、まず船積み一回分の金額分の信用状を発行し、その船積・決済が完了すると同金額の信用状が自動的に更新されるようにする信用状のこと。信用状発行の手間やコストを省くために用いられる。