貿易用語集

貿易用語集(アルファベット順)

根本的な貿易用語をできるだけわかりやすく説明してみました。
少しでも皆様のビジネスにお役にたてれば幸いです。

F

Fair Trade(公正取引)

自由貿易下において立場の弱い発展途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を促すために、発展途上国の農産物や雑貨などを適正な価格で継続的に購入・消費する取組み。

Feeder Service(フィーダーサービス)

大型コンテナ船が寄港する主要港から地方港へ小型コンテナ船やトラックなどで輸送すること。

FIFO(First In, First Out, 先入れ先出し)

製造業において、先に入庫した原料や製品から出庫することで、常に新しいものが在庫に保管されるようにすること。

First In(First Out, FIFO, 先入れ先出し)

FIFO参照

First Out(First In, FIFO, 先入れ先出し)

FIFO参照

Flag Certificate(船籍証明)

船の戸籍である船籍(国名)が記載された証明書。船会社が発行する。

Foreign Cargo(外国貨物(外貨))

既に輸出の許可を受けた貨物又は外国から到着した貨物で輸入の許可を受ける前の貨物。

Foreign Cargo Working(外貨作業)

保税工場などの保税地域での外国貨物に関わる作業のこと。

Foreign Exchange(外国為替)

現金の輸送を伴わずに、国際間の賃借を為替手形、送金小切手などで決済すること。かつては法律(外為法)により取引に制限があったが、現在は完全に自由化され、より多様な取引が可能になっている。

Foreign Exchange Rate(外国為替相場)

各通貨間の交換率のこと。日本の場合、1949年に1米ドル = 360円の固定相場に設定され、1973年に変更相場制に移行し、現在に至っている。国によって制度が大きく異なっており、完全な変動為替相場制を採用している通貨は、先進国など一部の通貨に限られている。

Form A(フォームA)

貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式の一つ。一般特恵関税を適用して貨物を輸入するために、輸入申告の際に税関に原本を提出する必要がある。原産地の税関または商工会議所などが発行した規定通りの書式のものでなければならない。商業送り状(インボイス)や船荷証券(B/L)などの船積書類と記載内容にずれがあると、輸入時に税関で特恵関税が認められないなどトラブルのもとになるので、前もって記載内容をチェックしておく必要がある。

Forwarder(フォワーダー)

国際貨物の運送や通関業務など国際運送に伴う業務を請け負う事業者。自ら輸送手段を保有せず、他者の保有する船舶や飛行機などを利用して、荷主の貨物を運送する。

Foul B/L(Dirty B/L, 故障付船荷証券)

船積みに際して貨物の外観や数量に異常や不備があることが認められた際に、船会社が発行する船荷証券(B/L)のこと。これに対し、貨物の外観に異常が無く、数量に過不足無い形で船積みされた場合には、クリーン船荷証券(Clean B/L)が発行される。信用状(L/C)決済の際、買取銀行はクリーン船荷証券のみ買取りに応じる。

Free Time(フリータイム)

Detention及びDemurrage参照

Free Trade Agreement(FTA, 自由貿易協定)

FTA参照

Freight Collect(運賃着払い)

B/L上の荷受人が運賃を支払う方法のこと。

Freight Conference(Shipping Conference, 運賃同盟)

Shipping Conference参照

FTA(Free Trade Agreement, 自由貿易協定)

特定の複数国や地域で関税その他の貿易障壁をなくすことにより、自由な貿易取引の発展を目指す国際協定。これに対し、経済連携協定(EPA)は、貿易だけでなく、人の移動、投資の自由、知的財産権の保護などを含むさらに幅広い分野のルールを取り決めることで、包括的な関係強化を目指す国際協定である。

Fuel Surcharge(BAF, Bunker Adjustment Factor, 燃油サーチャージ)

Surcharge参照

Full Endorsement(記名式裏書)

船荷証券(B/L)などの流通証券の所有者が、その証券を他者に譲渡するために裏書する際、譲渡される被裏書人を明記して裏書すること。譲渡される被裏書人を明記せずに裏書することは白地裏書(Blank Endorsement)という。

Fumigation(燻蒸)

梱包に使用される木材(パレット、木箱、木枠など)を熱や臭化メチルで消毒処理すること。処理後は消毒済みであることの証明として、国際基準または輸入国の求める承認マークが表示されていることが必要である。
米国、カナダ、メキシコ、キューバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、パナマ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビア、パラグアイ、ベネズエラ、ボリビア、豪州、NZ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、中国、台湾、韓国、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インド、スリランカ、インドネシア、トルコ、イスラエル、ヨルダン、オマーン、エジプト、ケニア、南アフリカ、その他の国々で輸入用木材梱包材の燻蒸に対する規制が行われている。