輸入手続きの流れについてご説明いたします。
- 1.売買契約
- 輸出者と輸入者にて売買契約を結びます。各国及び各客先の実情に沿った契約にすることが大切です。
- 2.各種申請手続き
- 法律により許可・承認等を必要とする貨物については、諸官庁への輸出許可、申請手続などの所定の手続きをします。
- 3.商品の手配
- 契約に基づいて、船積み期限に間に合うように商品を手配します。
- 4.船積予約
- 船積予約をします。
- 5.海上保険契約
- 海上保険契約を結びます(CIF契約等の場合)。
- 6.保税地域へ搬入
- 貨物を保税地域へ搬入します。商品は、品質検査、輸出包装後(一般的に、国内包装より強固な包装が必要です)、荷印(SHIPPING MARK)の刷り込みをし、輸出できる状態にして搬入します。
- 7.輸出申告事項の登録
- 通関書類に基づきNACCSに輸出申告事項を登録し、輸出申告入力控を作成します。
※作成に際しては、関税関係法令集、他法令関係法令集等の法規・手順を遵守します。 - 8.貨物の搬入の確認
- NACCSにて貨物情報照会を行い、貨物の搬入を確認し、輸出申告入力控を確定します。
- 9.輸出申告
- 確定した輸出申告入力控の入力内容に問題がないかを確認した上で、管轄税関に輸出申告します。(該当貨物は管轄税関の審査の結果、管轄税関の 指示に従い、書類審査、現場検査又は見本検査を受けることがあります。)
- 10.輸出許可書の確認
- 管轄税関が申告を許可された場合、輸出許可書が税関から発行されます。輸出許可書の内容を確認し、内容に誤りがある場合は法令に従って 処理します。
- 11.船積
- 輸出許可後、CY貨物はコンテナ詰めされてCYへ運ばれ、船積を待ちます。又、メーカーや輸出者の自前倉庫等、保税地域以外の場所でコンテナ詰めされた場合は、未通関貨物の状態のままCYに運ばれ、そこで上記の通関手続きを経た後、船積を待ちます。コンテナ一本分に満たない少量貨物の場合は、他の貨物と混載するために船会社指定のCFSへ運ばれます。
※通常は時間と輸送コストの削減の為、貨物が最初に搬入される保税地域は船会社指定のCFSと同一になります。
(その他在来船などの形態もあります。) - 12.船積み書類の作成
- 船積み書類(D/R,CLP,S/A 等)を作成し船会社へ提出します。
- 13.船荷証券の発行
- 船積み完了を確認した後、船積条件に従って海上運賃等を支払い、船荷証券(B/L)を船会社から発行してもらいます。
- 14.船積通知書類の送付
- 貨物の船積みが終わると、輸入者あてにインボイスやB/L COPYなどの書類を船積通知として送ります。
- 15.ネゴ書類の作成(信用状決済)
- 信用状決済による場合は、信用状の条件に従って必要な船積み書類を揃えます。
- 16.貨物代金の受領
- 船積み書類が完全に揃ったら為替手形と買取依頼書を添付して、取引銀行に買取を依頼し、貨物代金を受領します。
通常、銀行はこれらの書類が信用状に書かれている条件を満たしていることを確認して買取を行い、手形金額を支払います。しかし、輸入者の銀行からの決済が遅延・未払いとなった時には、利息の支払い・買取代金の返還をする必要があります。