貿易用語集

貿易用語集(アルファベット順)

根本的な貿易用語をできるだけわかりやすく説明してみました。
少しでも皆様のビジネスにお役にたてれば幸いです。

L

L/C(Letter of Credit, 信用状)

貿易においては通常、商品代金の決済に用いられる商業信用状(Commercial L/C)を指し、貿易取引の代金決済を円滑にするために、輸入者の依頼に基づき輸入地の銀行(信用状発行銀行)が発行する、輸出者に対する代金支払い保証書。輸出者は、信用状で要求されている書類(為替手形、船荷証券、インボイス、その他)を船積地の銀行(買取銀行)を通じて信用状発行銀行(L/C Opening Bank)へ送付し、銀行は信用状と提出された書類の内容が合致すれば為替手形の買取りを行う。原則として、輸出者の同意が無いと変更が出来ない取消不能信用状(Irrevocable L/C)が発行される。

L/C Advising Bank(通知銀行)

信用状発行銀行(L/C Issuing Bank)が発行した信用状(Letter of Credit, L/C)を受取り、輸出者である信用状の受益者へ転送する銀行のこと。通常、輸出者の国の銀行である。

L/G(Letter of Guarantee, L/I, Letter of indemnity, エルジー, 保証状)

貿易取引において、当事者間の一方にとってリスクがある行為を行う折に、もう一方がその損害を賠償する旨を約する保証状。
輸出取引で船会社にクリーン船荷証券(B/L)の内容変更を依頼する時、信用状(L/C)決済における輸出取引で船積書類と信用状の内容に不一致(ディスクレ)があるにもかかわらず銀行に買取りを要請する時(L/Gネゴという)や信用状(L/C)決済における輸入取引で船荷証券(B/L)原本の到着前にもかかわらず船会社から貨物の引き取りを要請する時などに差し入れる。

L/G Negotiation(エルジーネゴ)

信用状(L/C)決済における輸出取引で船積書類と信用状の内容に不一致(ディスクレ)があるにもかかわらず輸出者が銀行に買取りを要請する時、信用状買取銀行に対しエルジー(L/G, Letter of Guarantee)を差し入れて行う買取方法。エルジーネゴの場合、信用状発行銀行には支払義務はないため、信用状買取銀行の視点から見て輸出者の信用力が十分あり、不一致(ディスクレ)の内容が比較的軽微な際に用いることが可能となる。輸出者の視点から見ると、輸入者に十分な信用が置ける場合以外はエルジーネゴを極力避け、信用状(L/C)記載通りの書類をそろえるべきである。

L/I(Letter of Guarantee, Letter of indemnity, エルジー, 保証状)

L/G参照

Lashing(ラッシング)

コンテナ輸送において、貨物が輸送中にコンテナ内で動かないように、ラッシングベルトやワイヤーなどを用いて固定すること。

Lashing Belt(ラッシングベルト, ガッチャ)

貨物の荷崩れ防止に使用する荷締めベルトのこと。ガッチャ。

Latest Shipping Date(最終船積期限)

(L/C)にて指定されている船積みを完了させなければいけない最終期日。信用状(L/C)を受け取った際にこの期日までに船積み出来るかどうかを確認し、出来なければ買主に信用状(L/C)の期限を延長してもらうように要請する必要がある。最終船積期限を過ぎて船積みを行った場合は、ディスクレ扱いとなり、銀行は通常の買い取りには応じず、ケーブルネゴ、L/Cネゴ又は取り立て扱いにて銀行に持ち込むこととなる。

LCL Cargo(Consolidated Cargo, 混載貨物)

海上コンテナ輸送において、コンテナ一個を貸し切るには費用等の理由で適切でない小口貨物を同じ仕向地の他の荷主の小口貨物と一緒に同じコンテナに入れて輸送すること。コンテナフレートステーション(CFS)にてコンテナへの詰込み作業及びコンテナからの取り出し作業を行うので、CFS(シーエフエス)貨物とも言う。

Letter of Credit(L/C, 信用状)

L/C参照

Letter of Guarantee(L/G, L/I, Letter of indemnity, エルジー, 保証状)

L/G参照

Letter of indemnity(L/G, Letter of Guarantee, L/I, Letter of indemnity, エルジー, 保証状)

L/G参照

Licensed Customs Specialist(Registered Customs Specialist, 通関士)

Registered Customs Specialist参照

List Control(リスト規制)

兵器そのもの及び兵器の開発などに用いられるおそれのある特定の貨物が15項目にわたってリストアップされており、仕向国、需要者や用途に関わらずこれらの貨物を輸出するためには必ず事前に経済産業大臣の許可が必要である。貨物だけでなく、それらの貨物の設計、製造、使用などに用いられる技術の輸出も対象である。
輸出者は海外向けに貨物の輸出や技術の提供を行う際は、輸出を予定するものがリスト規制品に該当しないか、事前に確認を行う必要がある。参考URL http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
(リスト規制対象品目)

Loaded Container(実入りコンテナ)

貨物が入っているコンテナ